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横須賀・三浦法律事務所
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相続欠格事由と廃除とは。
相続欠格、廃除とは、どのようなものですか。
相続欠格、廃除とはいずれも、本来であれば相続人になれた者が、一定の事情により相続できなくなる場合に関する規定です。相続欠格事由は法定されています。これに対して廃除は、家庭裁判所の調停、審判によって相続権が剥奪されます。
相続欠格とは
相続欠格とは、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をしたり、又は不正な行為をしようとした者から相続人資格を剥奪する制度です。
どのような場合に相続欠格が生じるのか(相続欠格事由)は、法律によって定められており、具体的には次のとおりです。
- 故意に被相続人又は先順位若しくは同順位の相続人を死亡させたり、又は死亡させようとして、刑に処せられた場合
- 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告訴・告発をしなかった場合
- 詐欺・強迫によって、被相続人の相続に関する遺言の作成・撤回・取消・変更を妨げた場合
- 詐欺・強迫によって、被相続人人に相続に関する遺言をさせ、またはその撤回・取消・変更をさせた場合
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
相続人の廃除とは
相続人の廃除とは、被相続人からみて、相続させたくないと考えるような非行があり、且つ被相続人がその者に相続させることを欲しない場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が審判又は調停によって、相続権を剥奪する制度です。
遺産の分け方などについては、もともと遺言で指定することができますが、子、配偶者、直系尊属には遺留分(最低限の取り分)があり、単に他の者に遺贈しただけでは、遺留分減殺請求が可能になってしまいます。
そこで、遺留分も含めて相続権を剥奪するのが、廃除という制度です。したがって、廃除の対象となるのは、遺留分を有する子(及びその代襲者)、配偶者、直系尊属に限られ、被相続人の兄弟姉妹は含まれません。
どのような場合に廃除が認められる?
単なる主観的、感情的な確執だけでは、廃除は認められません。審判になった場合、法律上の廃除原因(虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行)があるかの判断は、被相続人の主観的な感情・意思に左右されることなく、客観的になされます。
実務上は、父母に対する暴行・浪費癖・遊興・財産の無断売却といったもののうち複数の行為をしている場合に、「著しい非行」を認める例が多いといえます。
廃除する場合、具体的にどんな手続きをとる?
被相続人となる方が存命の場合は、その方から家庭裁判所に対し、廃除の調停か審判を申し立てます。また、遺言で廃除の意思表示を行うこともできます。いったん廃除が認められた後でも、被相続人となる方は、家庭裁判所に対し廃除の取消を求めることができますし、遺言でその意思表示を行うこともできます。
被相続人の方が亡くなった後、遺言に廃除の意思表示があることが発見された際は、遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
相続欠格・廃除は、相続人の範囲に関するルールの一つです。
相続欠格ないし廃除の効果が生じると、その者は最初から相続人ではなかったことになるので、その者を含めて遺産分割協議をしていた場合、改めて協議をやり直さなければならなくなります。そのため、相続欠格・廃除の問題は、遺産分割協議に先立ってクリアしておかなければならない問題です。
横須賀・三浦法律事務所では、相続欠格・廃除に関するご相談もお受けしております。