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横須賀・三浦法律事務所

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刑事裁判は、どんな雰囲気?

今度、夫の裁判があるのですが、裁判所など行ったこともなく、どんな様子で進んでいくのか不安です。

刑事裁判は、裁判官、検察官、(一定の場合を除き)弁護人が在廷する法廷で行われます。手続の流れについては概ね決まっています。

刑事裁判の法廷の様子は?

刑事裁判は、どんな雰囲気?映画やテレビでは、よく法廷の様子が描かれますが、実際の法廷に行ったことがないという方も大勢いらっしゃるでしょう。
刑事裁判は、裁判官、検察官、(一定の場合を除き)弁護人が在廷する法廷で行われます。その他には裁判所書記官、証人尋問が行われる場合は速記官、被告人が外国人で日本語が話せない場合は通訳人が在廷します。

法律で定められた刑罰が、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪に関する事件や、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪は、原則として裁判員裁判となり、3名の裁判官、6名の裁判員で構成される合議体により裁判されます。
裁判員裁判とならない場合で、法律で定められた刑罰が、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の場合、3名の裁判官による合議体で審理します。
それ以外の場合は、1名の裁判官で審理します。ただし、事件の複雑さ等を考慮して、3名の裁判官による合議体で審理することもあります。

検察官は、通常は1名で担当することが多いですが、裁判員裁判の場合は、2名以上でチームを組んで対応しています。

弁護士は、国選弁護人を依頼する場合は、通常1名しかつけることができませんが、裁判員裁判の場合は、2名まで選任することができます。私選弁護人の場合は、このような制限はありません。

刑事裁判の手続の流れは?

手続の流れは法律に定めがあり、どの裁判所でも、どの事件であっても、次のような流れで進行していきます。

冒頭手続

① 人定質問

まず、裁判官が、被告人の本籍、住居、職業、生年月日を確認します。これらは起訴状に書かれており、裁判官は、その内容に誤りがないかを確認します。

② 起訴状朗読

裁判官は検察官に対し、起訴状の朗読を求めます。検察官は起訴状のうち公訴事実の部分を朗読します。

③ 黙秘権等の告知

裁判官は被告人に対し、黙秘権の告知をします。

④ 罪状認否

黙秘権を告知した上で、裁判官は被告人に対し、公訴事実に誤りはないかを尋ねます。その後、裁判官は弁護人に対しても同様の質問をします。

証拠調べ

① 検察官による冒頭陳述
検察官は、証拠によって証明しようとする事実を、物語形式で読み上げます。
② 検察官請求証拠の取調べ
検察官が、検察官請求証拠の要旨を読み上げます。なお、裁判員裁判の場合、証拠書類は原則として全文朗読です。検察官が証人を申請した場合は、証人尋問を行います。証人に対し、検察官、弁護人、裁判所の順で質問を行います。
③ 弁護人請求証拠の取調べ
基本的には、検察官請求証拠の取調と同じ要領で取調を行います。 なお、被告人が事実関係を認めている場合は、裁判後の生活を監督してくれる方(ご家族、勤め先の上司など)が情状証人として出頭し、更生に協力することを証言することが、非常に重要な意味をもつことになります。
④ 被告人質問
弁護人、検察官、裁判所の順で、被告人に対して質問をしていきます。主に、事件に関連する事実関係や、被害弁償についての考え、裁判後の生活などについて質問されます。

論告・弁論・最終陳述

① 検察官による論告・求刑

事件に対する検察官の意見を述べます。冒頭陳述と異なるのは、単なる事実関係に留まらず、事案の性質や、事件による社会的影響などに対する検察官の意見を交えて述べる点です。
検察官は、論告の最後に、量刑に対する意見(求刑)を述べます。なお、求刑には裁判所を拘束する効果はなく、裁判所は求刑を超える判決を言い渡すこともできます。

② 弁護人による弁論

論告に続いて、弁護人による意見を述べます。否認事件の場合は、検察官による公訴事実の証明がないことなどを、具体的事実を交えて述べ、自白事件の場合は、被害弁償の状況、将来の更生可能性などについて述べます。

③ 被告人による最終陳述

最後に、被告人に意見を述べる機会が与えられます。

判決

判決は、結審後、即日言い渡されるか、1、2週間後(複雑な事件の場合はそれ以上先)に判決期日が指定されて言い渡しが行われます。

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