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横須賀・三浦法律事務所

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暴力事件の弁護

暴力事件の刑事弁護はどのように行いますか。

まず、嫌疑を受けている方から、暴行に及んだ動機や状況などについて詳しい聞き取りを行い、正当防衛が成立する事案であれば不起訴処分や無罪判決を求めます。
犯罪の成立を争わない場合、個人的法益に対する犯罪であるため、被害者の方に対する対応が非常に重要となります。その他には、ご本人の釈放後の環境調整を行い、ご家族に情状証人として法廷に出廷していただき、再犯可能性がないことを説得し、寛大な判決を求めます。

暴力事件の類型

横須賀の暴力事件の弁護暴力行為その他の方法により、他人に傷害を与えれば傷害罪が成立します。
また、傷害を負わせる意図があったか否かに関わらず、他人に暴行し、傷害を負わせるに至らなかった場合は、暴行罪が成立します。
暴力行為の結果、相手が死亡してしまった場合、殺意があれば殺人罪、殺意がなければ傷害致死罪が成立します。

暴力事件の刑事弁護

まず、暴力行為に及んだ動機・目的、背景事情について十分な聴き取りや調査を行います。仮に正当防衛が成立するケースであれば、不起訴処分や無罪判決を求めていくこととなります。
正当防衛が成立しないケースでも、例えば被害者が執拗な挑発を加えていた等の落ち度があれば、訴追を受けている本人にとって有利な事情になり得ますので、裁判上、主張していきます。

ただ、暴力行為により、現に被害者が傷害を負ったというケースであれば、不用意に被害者側の落ち度や自身の行為の正当性を主張するよりは、十分な被害者対応を行う方が結果的にご本人にとって有利な結論を導きやすくなります。
弁護士は、早期に被害者に接触し、謝罪や被害弁償を行い、示談を成立させるため尽力します。
他方で、早期に釈放を求め、あるいは保釈の請求などを行います。

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