事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
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犯罪被害に遭った…訴えたい!
犯罪被害に遭いました。相手に対しては、民事上、損害賠償を求めるのはもちろん、刑事上でも厳しく罰してもらいたいと思います。しかし、警察署に赴き相談しましたが、あまり真剣に話を聞いてもらえませんでした。弁護士に依頼するとどのようなことをしてもらえますか。
犯罪被害に警察に訴える場合、告訴状を作成し、犯罪事実の裏付けとなる資料や被害者の方の陳述書とともに提出します。その上で警察官に対し告訴状の受理を要請し、追加資料提出の指示を仰ぎ、何度か足を運んで説得します。
告訴とは
告訴とは、被害者やその法定代理人等の告訴権者が、捜査機関に犯罪被害を申告し、犯人の処罰を求める行為をいいます。捜査機関側からみると、告訴は、捜査の端緒(きっかけ)の一つという位置付けです。
一部の犯罪類型では、告訴がなければ起訴できないものがあり、このような犯罪類型を親告罪といいます。具体的には器物損壊罪、過失傷害罪、名誉棄損罪、強姦罪などがあります。
告訴は、起訴されるまでの間は取り消すことができますが、起訴された後は、取り消すことができません。
実務上の告訴の取扱い
実務上は、告訴状を作成して警察署に持参しても、必ずしも正式に受理してもらえるとは限りません。警察官は日々、犯罪被害の申告を受けており、それら全てに対応することは現実問題として難しいため、処罰の必要性が高く、且つ、刑事裁判における立証が可能とみられる場合でないと受理してもらえないことも多くあります。
そのような場合、犯罪の成立要件や立証方法に通じている弁護士が、それらを意識した告訴状や陳述書を作成し、また裏付けとなる証拠を併せて提出することにより、警察官との協議が進むことがあります。書面化することにより、警察官も検討がしやすくなり、告訴受理のために必要な追加資料等も指示しやすくなるためです。
追加資料の提出を指示されたら、さらにこれに対応し、何度か警察署に足を運んで協議します。
そのようにして、警察において告訴を正式に受理することが決まれば、捜索差押え等の強制捜査や、被疑者の任意取調べなどが実施されます。
もし、「警察官に告訴を受理してもらえず困っている」などの事情がありましたら、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。