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捜査にはどんな方法がある?

今日、警察官が来て、主人が逮捕され、家の中をいろいろとみられました…。警察の捜査にはどのようなものがあるのですか。

捜査には、大きく分けて強制捜査と任意捜査の2種類があります。
強制捜査には、逮捕、勾留、捜索差押、検証などがあり、原則として、裁判官が発付する「令状」が必要になります。強制捜査は、処分を受ける方の意向に関わらず実施されるものです。
これに対して、任意捜査には、聞き込み、任意での事情聴取、実況見分等があり、処分を受ける方の承諾に基づいて行われるものです。

捜査の種類

捜査にはどんな方法がある?捜査には、強制捜査と任意捜査があります。

強制捜査には、逮捕、勾留、捜索差押、検証、薬物犯罪が疑われる場合の強制採尿、血中アルコール濃度を調べる場合の強制採血などがあります。
強制捜査は処分を受ける方の意思に関わらず実施するものであり、これを行うためには、原則として裁判官が発付する令状が必要となります。ただし、これには例外があり、例えば現行犯逮捕の場合は、令状が不要とされます。
任意捜査には、聞き込み、尾行、任意での事情聴取、実況見分等があり、多種多様です。

捜査の一般的な流れ

捜査は、捜査官が犯罪の嫌疑を抱いたときに開始されます。
そのきっかけには、職務質問、所持品検査、自動車検問、検視、被害届、告訴、告発、自首等があります。
なお、実務上は、犯罪の被害を受けたと申告する方が、被害届や告訴状を提出したとしても、直ちに捜査が開始されるとは限らず、裏付け資料などの収集・提出などを求められることも多くあります。

警察官はその後、犯行現場の見分、鑑識活動、証拠品の収集、聞き込みなどの基本的な捜査を経て、被疑者(容疑者)の割り出しをします。
犯罪の嫌疑が深まった段階で、被疑者宅の捜索差押、逮捕・勾留をし、取調べを実施します。また犯行を再現させて捜査報告書を作成したり、犯行現場に同行させ、当時の状況などを説明させます(引きあたり捜査)。

一連の捜査を経て、検察官が、嫌疑の程度、起訴の相当性を考慮し、起訴か不起訴かの判断をします。

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