事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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交通事件の弁護
交通事件の刑事弁護はどのように行いますか。
無免許運転、酒気帯び運転や酒酔い運転のような人身損害が伴わないような事件の場合、ご家族の身元引受書や誓約書を提出するなどの方法により、早期の釈放を求めていきます。
人身事故の場合、被害者の方との早期示談を実現し、不起訴処分や執行猶予付の判決などを求めます。
無免許運転、酒気帯び運転、酒酔い運転の刑事弁護
無免許運転、酒気帯び運転、酒酔い運転は、事故により発覚する場合、検問により発覚する場合などがありますが、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されたり、同種の前科がある場合などは、逮捕されてしまうこともあります。
逮捕された場合でも、同種事案で罰金刑以上の前科がない場合は、10日勾留の後、略式起訴されて、罰金刑を言い渡され、釈放されることもありますが、罰金刑以上の前科がある場合、正式に起訴されて、裁判が終了するまで身柄拘束が続くこともあります。
長期間の勾留が続けば、仮に執行猶予付の判決で釈放されるとしても、失業、退学・留年などの社会生活上の不利益は大きくなります。
逮捕・勾留されてしまった場合でも、適切な刑事弁護により、より早期に留置施設や拘置所からでることができます。
起訴前であれば、同居のご家族の方に、「身元引受書」を作成してもらい、勾留が継続された場合の不都合・不利益などを具体的に主張し、在宅で起訴するなどの方法で早期に釈放するよう交渉します。
起訴後であれば、保釈請求により、釈放を求めることが可能です。保釈が許可されるよう、事件の性質や拘束されている方の社会生活上の立場などを具体的に主張し、裁判官を説得します。
略式起訴(罰金刑)ではなく、正式裁判にかけられた場合、公判においては、同居のご家族の方に情状証人として出廷して頂き、今後の生活の指導監督を誓って頂くことが望ましいです。
また、ご本人については、反省や、二度と再犯に及ばないことを形で示すため、自動車を処分し、廃車証明を証拠として裁判所に提出することも多くあります。
人身事故の刑事弁護
事故を起こし、被害者に傷害を負わせた場合、自動車運転過失傷害罪が成立し、死亡させてしまった場合は、自動車運転過失致死罪が成立します(7年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状況で自動車を走行させ、被害者を負傷させたときは、危険運転致傷罪が成立し(15年以下の懲役)、死亡させてしまった場合は、危険運転致死罪が成立します(1年以上20年以下の懲役)。
自動車運転過失致死傷罪の場合、運転者に過失(不注意)があることが要件となっていますので、例えば、被害者が赤信号を無視して突然横断を開始した、そのときの状況では事故を避けることができなかったなどの事情があれば、「嫌疑なし」あるいは「嫌疑不十分」として不起訴処分を得られる可能性もあります。
過失の不存在を主張できる場合には、事故当時の客観的な状況を明らかにし、主張していくことで、不起訴処分の獲得を目指します。この際、弁護士は拘束されている方とも何度も接見し、事情聴取や打ち合わせを密に行います。
拘束されている方に過失があり、自動車運転過失致死傷罪の成立自体は争えない場合、弁護士が、被害者の方と早期に接触し、謝罪と賠償を行い示談成立を目指します。このとき、示談書に、運転者を許す旨の条項が入っていたり、減刑嘆願書の取得ができた場合は、非常に有利な情状になるので、なるべくその獲得を目指します。
人身事故を起こして逮捕・勾留されてしまった場合でも、起訴後は保釈の請求ができます。同居のご家族の方に身元引受書を作成して頂き、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを具体的に指摘し、裁判所を説得します。