事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
刑罰の種類
刑罰の種類には、どのようなものがありますか。
刑罰の種類は法定されており、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類があります。なお、没収が付加刑とされることがあります。
これに対し、交通違反の反則金や過料は刑罰ではなく、科されても前科はつきません。
刑罰には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類があります。なお、没収が付加刑とされることがあります。
懲役刑には、有期と無期とがあり、有期懲役は、1か月以上20年以下とされています。そのため、法律上「10年以下の懲役」と定められているときは、「1か月以上10年以下の懲役」を指し、「5年以上の懲役」と定められているときは、「5年以上20年以下の懲役」を指します。
懲役刑の場合は、刑事施設(刑務所)内で、所定の作業をさせられます。
禁錮刑には、懲役と同様、有期と無期とがあり、有期禁錮は、1か月以上20年以下とされています。
禁錮刑は、懲役と異なり、作業を行う必要はないのですが、希望があれば行うことができるものとされており、禁錮刑に処せられても、大多数の受刑者は作業を希望しています。
罰金刑は、原則として1万円以上されており、上限はそれぞれの犯罪類型の条文に規定されています。
罰金を完納することができない場合は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置され、判決で決められた1日あたりの金額(通常5000円程度)が罰金の総額に達するまでの日数の間、労務に服することになります。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。「勾留」と読み方が同じですが、処分の内容は異なります。
科料とは、1000円以上1万円未満の支払いを命ぜられる財産刑です。