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横須賀・三浦法律事務所

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刑罰の種類

刑罰の種類には、どのようなものがありますか。

刑罰の種類は法定されており、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類があります。なお、没収が付加刑とされることがあります。
これに対し、交通違反の反則金や過料は刑罰ではなく、科されても前科はつきません。

横須賀の弁護士 刑罰の種類刑罰には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種類があります。なお、没収が付加刑とされることがあります。

懲役刑には、有期と無期とがあり、有期懲役は、1か月以上20年以下とされています。そのため、法律上「10年以下の懲役」と定められているときは、「1か月以上10年以下の懲役」を指し、「5年以上の懲役」と定められているときは、「5年以上20年以下の懲役」を指します。
懲役刑の場合は、刑事施設(刑務所)内で、所定の作業をさせられます。

禁錮刑には、懲役と同様、有期と無期とがあり、有期禁錮は、1か月以上20年以下とされています。
禁錮刑は、懲役と異なり、作業を行う必要はないのですが、希望があれば行うことができるものとされており、禁錮刑に処せられても、大多数の受刑者は作業を希望しています。

罰金刑は、原則として1万円以上されており、上限はそれぞれの犯罪類型の条文に規定されています。
罰金を完納することができない場合は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置され、判決で決められた1日あたりの金額(通常5000円程度)が罰金の総額に達するまでの日数の間、労務に服することになります。

拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。「勾留」と読み方が同じですが、処分の内容は異なります。
科料とは、1000円以上1万円未満の支払いを命ぜられる財産刑です。

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