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面会できない…接見禁止とは?

夫が逮捕されたと警察から連絡があったので、「面会できないか」と聞いたら、「接見禁止がついているので、できません」と言われてしまいました。「接見禁止」とは何ですか。解除してもらうことはできないでしょうか。

拘束されていない者に証拠隠滅を依頼したり、第三者を介して共犯者と口裏合わせをすることを避けるため、一般の方との面会や、文書の授受が禁止されることがあります。
接見禁止がついている場合でも、弁護士による面会が制限されることはありません
また、「接見等禁止一部解除」を申し立てることにより、特定のご家族についてだけ面会や文書の授受が許可されることもあります

接見禁止とは

面会できない…接見禁止とは?刑事訴訟法では、裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、勾留されている被疑者・被告人と、弁護人以外の者との接見を禁じ、又は書類の授受を禁じることができると規定されており、これを接見等禁止といいます。
法律上では、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」に限定されていますが、共犯者がいる事件などでは、広く接見等禁止の処分がされます。

接見等禁止は一般的に、起訴前の段階でつけられ、起訴後は解かれることもありますが、事案によっては、第1回公判期日まで継続されることもあります。

接見禁止を解除してもらうには

ご家族にとってはもちろん、勾留されているご本人にとっても、捜査関係者や弁護士以外には誰とも会えず、留置施設で過ごすのは精神的に非常に辛いものです。
そこで、ご家族に限り、接見禁止を解除してもらうため、裁判所に「接見等禁止一部解除の申立て」を行うという方法があります。「勾留」やそれに伴う接見等禁止を決定するのは、捜査機関ではなく、裁判所(裁判官)ですが、職権でその一部を解除してもらうのです。

具体的には、接見等禁止一部解除申立書と、面会を希望する方の身分証明書(運転免許証等)を裁判所に提出する方法で行います。
申立てを受けた裁判官は、面会を希望している方の、事件の関与の有無や、面会を認める必要性などを考慮し、検察官の意見を聴いて職権を発動するか否かの判断をします。捜査が続いている段階ですと、事件と全く関与していない親族の方でもなかなか認められにくいのが現状ですが、捜査終了・起訴後、第1回公判期日前の段階では、一部解除が比較的認められやすいといえます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

上述のように、接見禁止がついていても、弁護士による面会は妨げられません。また、夜間、休日の面会も可能です。
横須賀・三浦法律事務所では、ご依頼をお受けした後、直ちに面会に赴くとともに、接見禁止の解除に努めます。

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