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「国選弁護人」ってどんな人?

現在、国選弁護人の先生が、私の家族の弁護を引き受けて下さっているのですが、忙しい方のようで、なかなか連絡も取れず不安になっています。そもそも国選弁護人とはどのような方なのでしょうか。私選弁護人とはどのように違いますか。

国選弁護人とは、一定の要件を充たす場合、法律の制度に基づいて国(裁判所)がつける弁護士です。これに対して、私選弁護人とは、ご本人やその家族から、直接依頼受けた弁護士のことです。刑事事件での「使命」には違いがありません。

国選弁護人とは?

「国選弁護人」ってどんな人?憲法37条3項後段では、「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する」と定められており、これを具体化したのが、国選弁護人の制度です。

被疑者・被告人から裁判所に請求があった場合、あるいは裁判所が職権で国選弁護人をつける場合に、まず裁判所から日本司法支援センター(法テラス)に対して、指名打診を行います。
これを受けて法テラスが、国選事件引き受けについての名簿に載っている弁護士に、引き受けを依頼します。
その弁護士が了承したら、法テラスがその弁護士を裁判所に指名し、裁判所がその指名に基づいて選任をします。

国選と私選とでは違うの?

国選であろうと私選であろうと弁護士が果たすべき使命は全く同じで、被疑者・被告人の権利保護のために全力を尽くさなければなりません。実際に、国選事件に情熱をもって取り組んでいる先生は大勢いらっしゃいます。
しかし、国選事件の場合、「弁護士があまり熱心に取り組んでくれない」というお話も耳にするところです。報酬水準が一般的な事件と比べて相当低いことから、優先順位が下になってしまう結果かもしれません。

もし、例えば、「国選弁護人と全く連絡が取れない」、「国選弁護人に保釈請求をお願いしているのに、全然動いてくれない」といったご事情があるようでしたら、費用がかかるとしても、私選弁護人を依頼することを検討すべきです。
刑事事件は時間との勝負ですから、横須賀・三浦法律事務所が事件をお受けした場合は、迅速に事案対応にあたります。

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