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横須賀・三浦法律事務所
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自首したい
ある罪を犯してしまいました。いつ警察に逮捕されるかと不安で仕方がありません。自首すべきかどうか、真剣に悩んでいます。
自首や出頭をした場合でも、必ず警察に逮捕されるとは限らず、在宅のまま事件が進められることもあります。また、一般に自首や出頭は、有利な事情として斟酌されますし、警察による捜査を待つよりも早期に事件処理がなされるので、長い目でみれば自首をした方がご自身のため、ということもあるでしょう。
弁護士は守秘義務を負っているため、職務上、罪を犯したことを告白されても、捜査機関や第三者に報告することは絶対にありません。今後のことについて、ご相談者様にとって最良の方法をご提案いたします。
自首と出頭の違いとは
一般に、警察など捜査機関に自ら罪を告白し、処分を委ねる行為は「自首」と呼ばれていますが、法律上、「自首」とは、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に罪を告白することをいい、既に犯人が誰であるか捜査機関に知れている段階で捜査機関に赴く行為は、「出頭」と呼ばれ区別されています。
「自首」が成立する場合、刑法上、「その刑を減軽することができる」と定められていますが、「出頭」の場合でも、被告人にとって有利な事情として斟酌されます。
自首や出頭をする積極的な意味
罪を犯したのに未だ捜査の手が伸びておらず、不安な日々を過ごしているという方も多いようです。
犯罪事実を捜査機関に報告したからといって、常に逮捕・勾留されるとは限りません。
逮捕・勾留は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由が存在するほか、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断された場合などに行われます。
そして、自首や出頭をした事実は、逃亡や罪証隠滅のおそれを打ち消す事情の一つとなるため、それだけ逮捕・勾留される可能性が低くなるといえます。
また、検察官は、有罪の立証が可能な場合でも、諸般の事情から起訴を見送ることができますが(起訴便宜主義)、自首や出頭をした事実は、当事者にとって有利に斟酌される事情となるため、それだけ起訴猶予処分となる可能性が高まります。
さらに、前述のように、自首の場合、法律上の減軽事由とされているほか、出頭の場合でも、判決の際は被告人にとって有利な事情として斟酌されます。
自首をすべきか
もちろん、自首や出頭は、有利な「一事情」に過ぎず、犯罪の内容等によっては、長期間勾留され、厳しい判決が下りることもあります。もっとも、その場合でも、自首・出頭しなかった場合と比較すれば、そのダメージを軽減できる可能性が高くなります。
のみならず、突然逮捕される場合とは異なり、職場や家族等に関する身辺整理、あるいは被害者に対する被害弁償・示談などについて前もって準備ができるため、それだけ、刑事手続きによる社会生活上の弊害は回避でき、また、弁護活動も進めやすくなります。
そして、警察の捜査を待たず積極的に罪を告白することで、事件を早期に終結させることができます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
自首・出頭は勇気のいる行為ですが、過去を清算し、新しい明日を始めるために、意味のある行為といえます。
もし、自首・出頭すべきかお悩みの方は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。秘密は厳守いたします。