事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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薬物事件の弁護
薬物事件の刑事弁護はどのように行いますか。
規制薬物には、覚せい剤、大麻、麻薬・向精神薬がありますが、いずれも所持の際に規制薬物であることの認識があることが犯罪成立の要件とされていますので、認識がなかった場合は、不起訴処分や無罪判決を目指して弁護活動を行います。
犯罪の成立を争わない場合は、保釈等、早期釈放を目指して活動をし、裁判対策としては、再犯可能性がないことをなるべく目に見える形で示して寛大な判決を求めます。
不起訴処分、無罪判決を求める刑事弁護
規制薬物の所持で逮捕・勾留されている場合、捜査機関としては、本人に規制薬物であることの認識があったことを裏付けるための捜査を行います。
ただし、所持といってもその態様はさまざまで、自分自身が所有するバッグの中に入っていたというケースもあれば、同棲相手が家の中で隠し持っていたというケース(「共同所持」が疑われるケース)もあります。
検察官が起訴し、有罪判決を得るためには、規制薬物が家の中に存在し、且つ、それが規制薬物であることを本人が知っていたことを立証する必要がありますので、このようなケースで不起訴処分や無罪判決を求めるためには、取調べの際に、検察官の狙いを十分に知り、適切な受け答えを行うとともに、「知らなかった」ことを裏付けるような証拠、周囲の証言を集めるなどし、検察官、裁判官を説得することになります。
これに対し、覚せい剤の自己使用で逮捕・勾留され、尿検査を実施した結果、陽性反応が出た場合は、使用を否認するのはかなり困難といえます。
「いつの間にか注射された」とか、「路上で精力増強剤を売っている人がいて、買って飲んでみたら実は覚せい剤だった」といった言い訳をする人がいますが、まず通らないといっていいでしょう。もし、真に「無理やり注射されてしまった」といった事情があれば、その裏付けとなる事実関係を主張立証していくこととなります。
早期釈放を求める刑事弁護
規制薬物の所持や使用により起訴されてしまった場合でも、保釈請求により釈放を求めることが可能です。
初犯であり、規制薬物の入手ルートや、所持・使用の態様などを包み隠さず供述しているケースであれば、比較的保釈請求も通りやすいといえるでしょう。
裁判対策について
特に覚せい剤の自己使用で起訴されている事案については、二度と覚せい剤に手を出さないことについて如何に裁判所を説得していくか、が重要となります。
そのためには、ご本人が覚せい剤の本質(依存性の薬物であり、一度依存すると意志の力で断つことは困難であること)、専門医療の必要性を十分に知ることが重要です。釈放後に相談する専門機関などについて、弁護人等を通じて情報を収集し、自分なりに知識・対策を検討したうえで裁判に臨むことが望ましいでしょう。
薬物事件の量刑
通常の所持・使用の事件であれば、初犯であれば執行猶予、2回目以降は実刑判決というのが相場です。
営利目的所持で大量に所持していた場合などは、初犯でも実刑となることがあります。
逆に、所持・使用が2回目以降であっても、以前に有罪判決を受けたのが相当以前である場合には、再度、執行猶予がつくこともあります。