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「執行猶予」ってなんのこと?

よくニュースなどで、「執行猶予」付の判決になったということが伝えられていますが、そもそも「執行猶予」とはどのようなものなのですか。

懲役刑や禁錮刑になった場合でも、執行猶予がつけられた場合は、執行猶予期間中に再度禁錮刑以上の判決を受けなければ、刑務所に入らずに済みます。そのため、執行猶予獲得のための弁護活動がとても重要になります。

執行猶予とは

執行猶予とは法律では、①前に禁固以上の刑に処せられたことがないか、②あっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合であれば、情状により執行猶予を付けることができるとされています。
ただし、執行猶予が付けられるのは、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金の場合であり、それ以上の刑が下される場合は、執行猶予が付きません。

執行猶予がつけば、その日のうちに釈放され、執行猶予期間中に再度禁錮刑以上の判決を受けなければ、刑務所に行かずに済むことになります。
その意味では、実刑判決と執行猶予付の判決との間には雲泥の差があり、執行猶予獲得のための弁護活動がとても重要になります。

どんな場合に執行猶予がつく?

殺人や放火、強姦といった重大犯罪の場合、初犯であっても、実刑判決が出る可能性が高くなります。
その反面、覚せい剤の自己使用や、財産犯のうち被害額が比較的少額な場合は、初犯であれば、執行猶予付の判決となることが多いといえます。

刑事弁護の視点でみるとき、特に重要なのは、犯行後の情状により、執行猶予がつくか否かが左右される事件です。具体的には、交通死亡事故のケースや、財産犯のうち被害額が高額な場合です。
これらのケースでは、被害者の方への被害弁償、示談、釈放後の環境調整等により、実刑判決を回避できる公算が高くなります。
もっとも、逮捕・起訴されてから、判決が出るまでの期間はそれほど長くなく、且つ、事件の日からそれほど時間が経っていない場合、被害者の方の処罰感情が強く協議が難航することが多いです。
そのため、迅速かつ適切な弁護活動が強く求められるのです。

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