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判決に納得がいかないときは。

先日、裁判があり、実刑判決が出てしまいました。納得がいきませんし、できれば刑務所に行かずに済ませたいです。

第1審の判決に不服がある場合、上級の裁判所に不服を申し立てることができます。控訴審は事後審ですが、示談や被害弁償など、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼす情状については証拠提出が可能で、これにより執行猶予や刑の減軽を勝ち取れる可能性があります。

どんなときに控訴、上告ができる?

どんなときに控訴、上告ができる?判決内容に不服がある場合、法律上、上級の裁判所への不服申立ての手段が用意されています。
地方裁判所又は簡易裁判所の判決に不服がある場合、高等裁判所に対し上訴することができ、これを控訴といいます。高等裁判所の判決に不服がある場合、最高裁判所に対し上訴することができ、これを上告といいます。

控訴

控訴できる場合については法律に定めがあり、次の場合とされています。実務上多いのは、事実誤認や量刑不当を主張して控訴するケースです。

  • 法律の定めに従って判決裁判所を構成しなかった。
  • 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した。
  • 不法に管轄又は管轄違いを認めた
  • 不法に控訴を受理し、又はこれを棄却した。
  • 起訴された事件について判決せず、又は起訴されていない事件について判決した。
  • 判決に理由を附せず、又は理由に食い違いがある。
  • 訴訟手続きに法令の違反があり、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らか。
  • 法令の適用に誤りがあって、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らか。
  • 刑の量定が不当。
  • 事実誤認があって、その後人が判決に影響を及ぼすことが明らか。
  • 再審の請求をすることができる場合にあたる事由がある。
  • 判決があった後に、刑の廃止若しくは変更又は大赦があった。

上告

上告できる場合については、次のように定められています。

  • 高等裁判所の判断に憲法違反がある、又は、憲法の解釈に誤りがある。
  • 最高裁判所の判例と相反する判断をした。
  • 最高裁判所の判例がない場合に、大審院等の判例と相反する判断をした。

また、以上以外の場合でも、判決に影響を及ぼす法令違反がある場合、刑の量定が著しく不当である場合、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認がある場合、再審請求できる場合、または、判決があった後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があった場合で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合は、自らの判断で上告を受理し、原判決を破棄することができるとされています。

控訴審の流れは?

控訴は、第1審の判決を言い渡された翌日から数えて14日以内に、高等裁判所あての控訴申立書を、第1審裁判所に提出して行います。控訴申立書には、控訴理由を記載する必要はありませんし、通常記載しません。
ご本人が拘置所に収監されている場合でも、控訴申立書の作成、提出自体は可能です。

控訴理由は、控訴趣意書に記載して主張します。
民事事件の場合、「控訴状」提出から50日以内に「控訴理由書」を提出すべきことが定められていますが、刑事事件ではこのような定めはありません。ただし、控訴を受理した裁判所のほうで提出期限を定め、原則としてこの期限までに提出することになります。

刑事裁判の控訴審は、いわゆる事後審とされており、基本的に、一審判決が適切であったかを判断するにすぎません。
そのため、1審判決前にあった証拠で、1審段階で提出されなかったものについては、取調べ請求しなかったことにつきやむを得ない事情がある場合にしか提出できないことになっています。

一審判決後の事情については、事後審であることを徹底すれば、考慮してもらえないということになりそうですが、その点は緩和されており、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる」とされています。
実務上は、第一審段階で被害者との示談ができず、実刑判決となってしまった場合に、控訴して示談を成立させ、示談書を控訴裁判所に提出するということが行われています。

控訴審の場合、事後審としての性格上、新たな証拠調べを行うことはあまりなく、第1回期日で結審し、判決期日が指定されることが多いといえます。

控訴するか否かの判断

控訴すれば、その裁判のためにさらに拘置所に勾留されることになり、仮に控訴棄却の判決が出ると、その分、かえって長く拘束されることになります(未決拘留日数のうち、一部が刑に算入されますが、全ての日数にはなりません。)。控訴には、その点のリスクがあります。

ただし、検察側が控訴しなかった場合は、第一審の判決よりも重くなることはありません(不利益変更禁止)。
また、第一審の判断が不当な場合のみならず、被害者との間の示談が可能で、且つそれが未了の場合には、第一審判決後の事情により、執行猶予や、刑の減軽を求めることが可能です。
まずはあきらめずに、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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