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横須賀・三浦法律事務所
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起訴前に早期釈放を勝ち取る方法
起訴されると、判決まで2、3か月程度は拘束されると聞きましたが、そこまで長期間拘束されると、会社をクビになってしまいます。なんとか起訴前に釈放させてもらいたいのですが、どのような弁護活動で釈放を求めるのですか。
起訴前の場合、保釈の請求ができませんが、勾留の決定を阻止する活動(検察官との折衝、裁判官に対する勾留請求却下の申入れ)や、勾留の決定に対する不服申立て(準抗告)などの弁護活動が可能です。
また、起訴するのに被害者の告訴が必要な事件の場合(親告罪)はもちろん、そうでない場合でも、早期の示談を実現し、検察官に対して不起訴処分とするよう求めます。
勾留決定を阻止する活動とは
逮捕で身柄を拘束できるのは、72時間(3日間)だけですが、通常、その後、10日間の「勾留」が認められることになります。さらに、捜査の関係で必要がある場合は、検察官の請求により、さらに10日間、勾留を延長できることとされています。
逮捕の3日間だけならばともかく、勾留により20日間身柄拘束されるとなると、失職や退学・留年等の危険が大きくなります。そこで、裁判官に勾留の決定をさせないための弁護活動、あるいは、勾留の決定に対する不服申立て等の措置を取ることが必要となります。
検察官との折衝
勾留するか否かは、検察官の請求により、裁判官が決定します。
どんな軽微な事案でも、検察官から請求があれば、安易に勾留の決定がなされてしまうのが現状です。そこで、担当の検察官と折衝し、事案の軽微性、逃亡・罪証隠滅の危険がないことはもちろん、その後の身柄拘束がいかに本人に対する不利益になるかを具体的に指摘し、勾留の請求をしないよう求めます。
裁判官への勾留請求却下の申し入れ
勾留決定は裁判官が行いますので、検察官により勾留請求がなされた場合でも、裁判官宛に、勾留請求を却下すべき旨の申入書を提出し、裁判官と面接して、身柄拘束の必要性がないことについて、理解を求めます。
勾留決定に対する不服申立て
既に勾留決定がなされてしまった場合でも、これに対する不服申立て(「準抗告」)が可能です。
準抗告申立書の中で、逃亡や罪証隠滅のおそれがなく「勾留」を認める要件を欠いていることとともに、速やかに釈放するべき必要性について、具体的な事実を挙げて指摘します。
早期の示談
起訴権限は検察官にあります。検察官は、犯罪が成立する場合、常に起訴しなければならないわけではなく、本人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状などにより、必要がないときは起訴しないことができるとされています。
そして、被害者の存在する犯罪の場合、示談の有無が重視されており、起訴前に示談を成立させることができれば、不起訴処分(起訴猶予処分)となる公算が高くなります。
逮捕から起訴までの最大23日間という拘束期間は、当人にとっては非常に長く感じられるものですが、実際に被害者の身元を知り、話し合いを持ち、示談書を取り交わすとなると、むしろ時間はかなり限られているといえます。
そのため、ご家族が逮捕され、未だ起訴はされていないというケースであれば、なるべく早期のご相談をおすすめします。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、被害者の方への早期接触を図り、粘り強く交渉を行い示談を成立させます。