横須賀の弁護士トップ > 刑事事件 > わいせつ事件の弁護

事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

法律相談

初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫

法律事務所の地図 弁護士 くわしい地図はこちら ≫
アクセス

横須賀中央駅から徒歩5分

駅からの道のり案内 駐車場情報

対応地域

対応地域の地図 神奈川県横須賀市

スマートフォンサイト

下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。

SPサイトQRコード

http://www.ym-bengo.com/sp/

わいせつ事件の弁護

わいせつ事件の刑事弁護はどのように行いますか。

強制わいせつ罪、強姦罪は、告訴がなければ起訴することができない親告罪です。そこで、起訴前であれば、被害者と示談交渉を行い、告訴取り下げを求めます。
また、起訴後であっても、被害者に対しどのような対応を行ったかは、量刑判断において、非常に重要な要素となります。

わいせつ事件(性犯罪)の類型

横須賀のわいせつ事件の弁護暴行、脅迫を用いて、キスや身体を触る行為を行った場合は強制わいせつ罪が成立し、性交渉をした場合は強姦罪が成立します。
また、睡眠中や薬物、アルコールにより抵抗できない状況に乗じて、これらの行為を行った場合は、準強制わいせつ罪、準強姦罪が成立し、それぞれ強制わいせつ罪、強姦罪と同様に処罰されます。

いずれも、被害者等告訴権者による告訴がなければ起訴できない親告罪です。告訴は、起訴前であれば取り下げることができますが、起訴後は取り下げることができません。
なお、集団強制わいせつ罪、集団強姦罪、強制わいせつ致死傷罪、強姦致死傷罪は、非親告罪です。

わいせつ事件の刑事弁護

強姦罪、強制わいせつ罪の場合、被害者とされる方の同意があれば、犯罪は成立しませんので、そのような場合は、各種事情等から同意の存在を裏付け、不起訴処分や無罪判決を求めていきます。

犯罪の成立を争わない場合でも、親告罪の場合、告訴がなければ起訴ができませんので、起訴前は告訴取り下げを目指して被害者との示談交渉にあたります。
ただし、一般にこの種の事案では、被害者が弁護人への個人情報の開示を拒む場合も少なくありません。そのため、ご本人と被害者の方とが顔見知りでない場合は、示談交渉がそもそもできない事案も多いということに注意が必要です。

≪ 暴力事件の弁護 | 「執行猶予」ってなんのこと? ≫