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横須賀・三浦法律事務所
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取調べでは何をする?
今、夫が警察に勾留されており、取調べを受けているようなのですが、取調べとはどのようなものなのでしょうか。
取調べでは、犯罪事実やそれと関連する事実について、捜査官が被疑者や参考人に発問して話を聴き取り、その内容を、捜査官が物語形式で供述調書にまとめ上げ、最後に被疑者や参考人に署名捺印(指印)させます。
このようにして作成された調書は、後の刑事裁判において捜査機関側の証拠として用いられ、例え内容に誤りがあっても否定するのは非常に困難であるため、作成には注意が必要です。
取調べでの心構えとは
捜査官が被疑者を取り調べる場合、捜査機関側が一切情報提供せずに、犯人でしか知りえない情報を引き出すことができれば(秘密の暴露)、その自白の信用性は極めて高いということになるので、あえて言葉少なに発問し、被疑者の口から話をさせようとする場合もあります。
しかし他方で、捜査官が何かしらの事件の「見立て」をもって取調べに臨んでいる場合も多いため、被疑者による話の内容があいまいな場合は、「こうだったんじゃないか」とか、「自然に考えたらこうなるだろう」とか、「共犯者の○○はこう言っているぞ」といった形で「誘導」してくる場合も多く見受けられます。
ここで安易に誘導にのってしまうと、いざ裁判になったときに、不利な立場にたたされてしまう危険があります。
取調べでは、「知らない」ことは「知らない」とはっきり言い、それでもしつこく追及してくるときは、遠慮なく、又は勇気をもって黙秘権を行使する必要があるのです。
調書作成の際に認められている権利
黙秘権以外にも、供述調書作成の場面では、署名押印拒否権、増減変更申立権が認められています。
取調べでは、捜査官が、被疑者や参考人に発問し、回答した内容を物語形式で供述調書にまとめ上げ、最後に被疑者や参考人に署名押印させて調書を完成させます。
しかし、捜査官が一定の見立てをもって取調べに臨んでいることも多く、その見立てに沿うように話を誘導し、あたかも被疑者自身が話した言葉であるように調書に記載されることもあります。
このような捜査官の「作文」を許すと、後の刑事裁判で思わぬ不利益を被るおそれがあります。
供述調書に対しては署名押印を拒否することができ、このことは法律上明確に規定されています。
また法律では、被疑者が記載内容の増減変更の申立てをしたときは、捜査官は、その供述を調書に記載しなければならないとされています。
取調べを受けている方が、ご自身の権利を守るためには、このような知識をもって、捜査機関に対し毅然と対応する必要があるのです。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
このような、調書作成上の注意点は、一般には知られていません。そのため、弁護士が早期に面会し、しかるべくアドバイスをする必要性が高いのです。
横須賀・三浦法律事務所では、勾留されている方への面会を重ね、取調べでの注意点等を丁寧にご説明します。