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横須賀・三浦法律事務所

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財産事件の弁護

財産事件の刑事弁護はどのように行いますか。

財産犯には、強盗、窃盗、横領、背任、詐欺、恐喝など各種ありますが、財産犯である以上、事後的にでも被害の回復を行うのがもっとも有効な弁護といえます。
その他には、ご本人の釈放後の環境調整を行い、ご家族に情状証人として法廷に出廷していただき、再犯可能性がないことを説得し、寛大な判決を求めます。

財産事件とは

横須賀の弁護士による財産事件の弁護財産事件には、強盗、窃盗、横領、背任、詐欺、恐喝などの類型があります。
起訴されるか否か、起訴されたとしてどの程度の刑になるかは、どの犯罪類型に当てはまるかのほか、犯行動機、目的、手段、態様、被害の有無、被害金額などにより、左右されることになります。

ただし、財産犯は、個人的法益に対する罪ですので、被害者の処罰感情や、被害回復の措置が取られたか否かが非常に重要な考慮要素となります。特に、被害金額が多額の場合や、手口が悪質な強盗事件などの場合、初犯でも実刑判決となることがあり、示談の有無が実刑判決と執行猶予付き判決とを分けることもあります。
そのため、事件をお受けした場合は、早期に被害者の方と接触し、被害弁償の打診を行い、示談の成立を目指します。

財産事件の判決はどうなる?

財産事件の場合、初犯であれば、比較的執行猶予が付くことが多いといえます。
しかし、手口が悪質な強盗事件、オレオレ詐欺で中心的な役割を果たした場合、また、被害金額が著しく大きい場合(数百万円以上)などは、初犯でも実刑判決となることもあります。
同様の手口が2回目以降であり、前回有罪判決を受けて間もない場合、被害額が小さくとも(数百円など)、通常、実刑判決となります。
それでも、なるべく刑期を低くとどめるためには、被害者の方に対する対応が非常に重要となってきます。

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