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横須賀・三浦法律事務所
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突然の逮捕!いつまで拘束?
夫が突然逮捕されてしまいました。このようなことは初めてなので、不安で仕方がありません。今後どのようなスケジュールで進んでいくのでしょうか。
一般的なケースとして、逮捕後、23日間は拘束されると考えておくべきです。
その後、検察官が不起訴処分にすればその時点で釈放されますが、起訴すれば、さらに裁判が終了するまで拘束されることになります。ご本人が罪を認めており、特に複雑性のない事案の場合、起訴から判決が出るまでの期間は、概ね1か月半から3か月程度です。
逮捕から起訴まで
起訴前、どの程度の期間、拘束できるかについては法律で明確に決められています。
まず、警察官は、逮捕されてから48時間以内に身柄を検察官に送致しなければなりません(送検)。検察官は、身柄の送致を受けてから24時間以内(ただし、逮捕時から72時間以内)に、裁判所に、被疑者の勾留請求をしなければなりません。
要するに、逮捕によって身柄を拘束できるのは、72時間(3日間)だけで、引き続き身柄を拘束したい場合は、別に「勾留(こうりゅう)」という手続きを取ることになります。
「勾留(こうりゅう)」によって身柄を拘束できるのは、勾留を請求した日から10日以内です。
ただし、捜査の必要性がある場合などは、10日を超えない限度で、勾留期間の延長ができるとされています。
要するに、逮捕から起訴までの間に、最大で23日間、拘束されるということです。
起訴から判決まで
捜査の結果、嫌疑がないあるいは不十分とされた場合、または、事案からいって起訴までは必要がないとされた場合は、不起訴処分により釈放されます。これに対して、起訴された場合は、さらに裁判が終わるまで勾留が続くことになります。
起訴後は、保釈請求が可能になります。請求により保釈許可決定が出た場合、保釈保証金を納めれば、その日のうちに身柄拘束が解かれます。
具体的なタイムスケジュール
次の表は、実際の事件を参考にしたタイムスケジュールです。ご本人が罪を認めており、特に複雑性のない事案では、概ねこのような流れ・間隔で手続きが進みます。
一般的なケースでは、逮捕から裁判終了(判決)まで、1か月半から3か月の間、拘束されることになりますが、弁護士は、手続きの流れを単に眺めているのではなく、被害者との示談を成立させて不起訴に持ち込んだり、保釈請求により裁判前に身柄拘束を解くなどの活動を行います。
日付(例) | 手続きの流れ | 本人の収監先等 | 面会の可否等 |
---|---|---|---|
5月17日 | 逮捕 | 警察署留置施設 | 逮捕から勾留決定までは、取調べ、検察官への送致(送検)、裁判所での勾留質問のため、家族は面会できない。 弁護士であれば、夜間等に面会可能。 |
5月18日 | 送検 | (検察庁) | |
5月19日 | 勾留決定 | (裁判所) 警察署留置施設 |
家族でも、平日・午前9時から午後5時までは、面会可能。 ただし、1回につき3人まで、1日につき1組まで、面会時間は15分間等の制限がある。 起訴前は、証拠隠滅防止等のため、面会できない場合(接見禁止)もある。 弁護士は自由に面会できる。 |
5月28日 | 勾留延長決定 | (検事調べの際は検察庁に、実況見分等の捜査の際は、現地に赴く) | |
6月7日 | 起訴 | 警察署留置施設 | 当面は引き続き警察署に勾留されるが、裁判前に拘置所に移監されるのが一般的。 捜査が終了するため、この時点で接見禁止が解かれる場合もあるが、第1回公判期日まで接見禁止が継続することもある。 起訴後は、保釈請求が可能になる。 保釈請求が通り、裁判所が定める保釈保証金を支払えば、その時点で身体拘束が解かれる。 |
7月1日 | 拘置所に移監 | ||
7月18日 | 裁判 | (裁判所) | 自白事件で、特に複雑性のない事件の場合、1日で結審する。 |
7月25日 | 判決 | (裁判所) | 執行猶予付の判決であれば、その日のうちに釈放される。 |