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保釈で出るためには。

夫が起訴されてしまいました。これ以上勾留が続くと、会社をクビになってしまいます。何とか釈放してもらう方法はないのでしょうか。

起訴された後であれば、保釈の請求をすることができます。保釈が許可されれば、保釈保証金を納付して釈放してもらうことができます。何事もなければ、裁判終了後に、お金は返してもらえます。

保釈ってどんな制度?

保釈で出るためには。保釈については、制度の存在自体はご存じの方も多いでしょう。
なかには、お金を払って釈放してもらうという制度に抵抗をお持ちの方もいますが、これは、刑事裁判や保釈制度に対する誤解によるものといえます。
犯罪を犯した場合でも、罰を受けるのはあくまでも有罪判決を受けた後のことで、それまでの間に勾留するのは、あくまでも「逃げ隠れ」を防止するためです。
本来であれば、有罪判決を受けるまでの間は、一般市民と同様に扱わなければならないというのが建前ですから、保釈保証金で「逃げ隠れ」を防止しつつ身体拘束を解くのが、保釈制度というわけです。

保釈請求できるのはいつ?

保釈請求が認められているのは、起訴された後だけです。
被疑者として勾留されている段階では請求できないので、注意が必要です。

どんな時に保釈請求が認められる?

保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈があります。

一般に知られているように、被告人には「無罪推定」が働いており、また、身体拘束による精神的、社会的ダメージは大きいので、次の①~⑥に当たらない場合は、保釈を許さなければならないとされています。この場合の保釈を、「権利保釈」といいます

  • ① 死刑又は無期もしくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
  • ② 前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
  • ③ 常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したとき
  • ④ 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • ⑤ 被害者等の身体や財産に危害を加え、又は被害者等を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • ⑥ 氏名又は住所が分からないとき

特に問題となるのは、④の、罪証隠滅のおそれという要件です。
口裏合わせのおそれのある共犯事件や、被告人が犯罪の成立を争っている事件(否認事件)の場合は、保釈が認められないケースが多いといえます。
他方で、酒気帯び運転や、覚せい剤自己使用のように、被害者のいない事件であったり、被害者がいても、既に謝罪・弁償が済んでおり、家族や仕事の点で身元がはっきりしているケースであれば、比較的保釈は認められやすいでしょう

権利保釈が認められない場合でも、裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができるとされています。これを裁量保釈といいます。
勾留が継続した場合に生じる不都合・不利益(失職、退学、病気による肉体的苦痛等)などを、証拠を添えて、具体的に主張することになります。

その他、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は保釈を許さなければならないとされており、これを義務的保釈と言いますが、実務上はあまり例がありません。

保釈保証金の額はどのようにして決まる?

保釈保証金の額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならないとされています。
要するに、どのくらいの金額を預かっていれば被告人が逃げないか、という問題であり、具体的な額はその人の資産等によってさまざまということになります。

一般的なケースでは、最低でも100~150万円程度といわれており、犯罪の重大性や被告人の資産によってはこれよりも高くなるでしょう。

保釈の手続はどのようにして進む?

まず、弁護人から、保釈請求書を裁判所に提出します。このとき、ご家族の身元引受書を併せて提出するのが一般的です。

裁判所はこの後、検察官に対し、保釈許可の是非について意見を求めます

その後、弁護人が、裁判官と面談、又は電話による会談をし、細かい事情などを補足して説明、説得します。また、保釈保証金の額についても意見を述べます。

裁判所は、保釈を相当と認める場合は、保釈を許可します。このとき合わせて保釈保証金額についても定めます。保釈請求がなされてから許可が出るまで、だいたい3日前後かかります

弁護人が裁判所に現金を持参し納付します。
その数時間後、被告人が釈放されます。具体的な釈放時間については、弁護人が検察庁や留置施設・拘置所に問い合わせをし、ご家族にお知らせします。

裁判が終了すると、判決内容にかかわらず、保釈保証金が弁護人の指定する口座に還付されます。このお金は、還付され次第、弁護士費用の精算を行った後、お客さまに返還します。
なお、実刑判決が出ると、その場で保釈の効果が失効し、改めて勾留されることになります。この場合でも「再保釈」の請求が可能です。これが認められた場合は、追加の保釈保証金を納付することになります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、ご依頼をお受けした際は、直ちに、保釈請求書を作成、必要な資料を収集し、早期釈放に努めます。
「家族が勾留されているが、裁判の前に一刻も早く釈放させてほしい」とのご希望があれば、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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