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横須賀・三浦法律事務所
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裁判員裁判とは?
私の息子の裁判が、裁判員裁判にかけられることになりました。裁判員裁判とはどのようなもので、通常の裁判とはどのように異なるのですか。
裁判員裁判とは、裁判に国民を参加させることで、市民が持つ日常感覚や常識というものを裁判に反映させるとともに、司法に対する理解と信頼を図るために導入された裁判制度です。
通常の裁判とは異なり、検察官、弁護人ともに、より簡単な言葉で伝えることを心掛けていたり、裁判員に負担がかからないよう、公判期日前の争点整理を徹底的に行い、短期集中で審理できるよう工夫がなされています
裁判員裁判とは?
裁判員裁判とは、裁判に国民を参加させることで、市民が持つ日常感覚や常識というものを裁判に反映させるとともに、司法に対する理解と信頼を図るために導入された裁判制度です。
対象となる事件は、法律で定められた刑罰が、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮にあたる罪に関する事件のほか、裁判所法26条2項2号が定める重大事件のうち、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪に関する事件です。
例えば、殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、強姦致死傷罪、保護責任者遺棄致死罪などがこれにあたります。
ただし、裁判員やその親族に対し、身体又は財産に危害が加えられるおそれがある場合等は、対象事件から外されることがあります。関係者への報復が予想される暴力団抗争事件などが想定されています。
裁判員裁判は、原則として、3名の裁判官、6名の裁判員で構成される合議体により裁判されます。ただし、事実関係に争いがなく、その他の事情を考慮して適当と認められるときは、1名の裁判官、4名の裁判員で構成される合議体で審理・裁判できるとされています。
検察官は通常、2名以上でチームを組んで対応しています。
弁護士は、裁判員裁判の場合は、2名まで選任することができます。私選弁護人の場合は、このような制限はありません。
通常の裁判とどう違う?
裁判員裁判の場合、公判前整理手続が必ず実施されるという特徴があります。
公判前整理手続とは、公判に先立って、検察官・弁護人が予定する主張を明らかにし、公判で取り調べる証拠を決定したり、取調べの順序・方法などを定めたりする手続きです。
法廷のほか、会議室のような場所で行われることもあります。被告人自身は、出頭することはできますが、必要性はありません。
通常の裁判では、起訴されてからおよそ1か月半から2か月程度後に第1回公判期日が指定されますが、裁判員裁判の場合は、公判前整理手続期日を何度も重ねて、争点や、証拠に関する十分になされてから、公判期日が開かれますので、起訴から公判期日が開かれるまで半年以上先になることも多くあります。
ただ、裁判員の負担を考慮して、公判期日自体は連日開廷がなされます。
通常の裁判の場合であれば、裁判官、検察官、弁護人という、いずれも専門家だけが手続きに関与しますから、専門用語なども交えながら粛々と手続きが進んでいきますが、裁判員裁判の場合は、裁判員になるべく分かりやすく伝えるため、検察官も弁護人も、簡単な言葉を使い、さまざまな工夫をこらしています。