事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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一刻も早く弁護士が必要なケース
息子が突然逮捕されてしまいました。逮捕されるとき、身に覚えがないような様子だったので、何かの間違いだと思うのですが、すぐにでも弁護士を頼むべきなのでしょうか。
これから行われるであろう取調べ等に適切に対処するためには、なるべく早い段階で、弁護士の助言を受けるべきです。一刻も早いご相談をおすすめします。
弁護士による初回接見の重要性とは
これから行われるであろう取調べ等に適切に対処するためには、早期に弁護士の助言を受けることが極めて重要です。
ある犯罪について、検察官が起訴をし、有罪判決を得るためには、その犯罪の成立要件となっている事実を証拠上明らかにする必要があります。そして、証拠には「供述調書」も含まれますが、供述調書は、取調べの中で本人が話した内容を、捜査官が物語形式でまとめ上げ、本人に署名させることにより作成されます。
つまり、犯罪の成立要件からの逆算により、捜査官が取調べで聞き出す内容は決まっているのですが、必ずしも、取調べを受ける本人はそれが何かはわかりません。
具体的な事例を挙げてさらに詳しく説明します。
詐欺罪で有罪に持ち込むためには、詐欺行為に関わった者が、「詐欺であると知っていたこと」を証拠上明らかにする必要があります。
このため、仮に、被害者を騙した者と、被害者からお金を受け取った者とが異なる場合、お金を受け取った者に対する取調べでは、「詐欺であることを知っていたのか」を重点的に聞かれることになります。
しかし、近年、社会問題となっているオレオレ詐欺の場合では、現金の受取役が、詐欺であることを知らないケースも、実は多いのです。「後で報酬を払うから、**に書類を受け取りに行ってくれないか。」などと言われ、受け取りにいってみたら、待ち構えていた警察官に取り押さえられ、詐欺未遂罪で現行犯逮捕された、などという事案です。
このようなケースの場合、捜査官は「詐欺であることを知っていたのではないか」と聞いてくるのはもちろん、「頼まれたときの状況を考えたら、詐欺だと分かるのが普通だろう。」とか、「薄々は詐欺だってわかってたんだろう。」などと言いながら、「自白」を迫ってきます。
このような誘導に乗せられ、「確かに、今思うと、オレオレ詐欺だと気づけたと思う」などと答えると、いつの間にか「オレオレ詐欺だと当初から分かっていました」などという調書が作成され、署名を求められたりします。
そして、調書にうっかりサインをしてしまうと、有罪を基礎づける立派な証拠となってしまうのです。
このようなことを避けるためには、嫌疑のかかっている犯罪の成立要件は何で、取調べではどのようなことを重点的に聞かれるのか、をあらかじめ知っておく必要がありますし、取調べに対する心構え(「本当は○○なんだろう」、「自然に考えると○○になるよな」、「共犯者は○○と言っているぞ」などという誘導的な質問に安易に乗らないこと、など)をしっかりと固めておく必要があります。
また、供述調書に署名することは義務ではないので、署名を拒否することもできますし、記載内容に誤りがある場合は、訂正を求めることもできますが、たとえその説明を捜査官から受けたとしても、自発的に署名を断ったり訂正を求めるのは、心理的に難しいものです。
そこで、弁護士から、供述調書に署名すると後で内容を否定するのは非常に難しいこと、供述調書への署名を拒否したり、内容の訂正を求めても不利益な扱いは受けないことを、重々説明しておく必要があるのです。
このようなことから、弁護士による初回接見には極めて重要な意味がありますし、捜査(取調べ)が進んでからでは間に合わないおそれもあるので、なるべく早い段階で助言を受けるべきなのです。
国選弁護人による助言で間に合う?
法律上の要件を充たせば、捕まっているご本人から国選弁護人をつけることが可能ですが、国選弁護人をつけられるようになるのは、勾留決定後であることに注意が必要です。つまり、逮捕されてから勾留決定されるまでの最大72時間は、国選弁護人からの助言は得られないのです。
また、通常、国選弁護人に選任された弁護士は、速やかに(当日中に)捕まっている方に面会にいくのが通常ですが、事情によっては早期の面会が実現できないこともあります。
捕まっている方の利益を最大限図るのであれば、国選弁護人による助言を待つのではなく、なるべく早期に弁護士に依頼して、ご本人と面会させることが望ましいといえます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、ご依頼をお受けした後、速やかに勾留場所へと赴き、ご本人と面会いたします。その上で、経緯等について十分にお話を伺い、必要な助言を行うとともに、ご家族との意思疎通に努めます。