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横須賀・三浦法律事務所
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起訴って何?
逮捕から起訴までの間、最大23日間拘束されるというのは分かりましたが、そもそも「起訴」とはどういうことですか。
起訴とは、検察官が、特定の刑事事件を裁判にかけることをいいます。起訴権限は検察官が独占しており、起訴によって、初めて刑事裁判がスタートします。日本の刑事裁判では、起訴されると99.9%が有罪となるため、起訴前の弁護活動が非常に重要となります。
検察官は、犯罪の嫌疑が十分で有罪に持ち込めると判断した場合に起訴しますが、その場合でも必ず起訴するわけではなく、本人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状などにより、必要がないときは起訴しないことができるとされています。
起訴を阻止することの重要性
日本では起訴権限は検察官が独占しており、検察官が起訴して初めて刑事裁判がスタートします(起訴独占主義)。
検察官は、有罪に持ち込むことができると判断した場合に起訴するわけですが、その判断は非常に厳格であり、警察官を指揮して、被疑者や関係者の供述のほか各種の証拠をかき集め、有罪の立証が確実に可能と判断した場合にのみ、起訴します。
刑事事件は、そのような捜査・判断を経て裁判にかけられるため、起訴された事件の99.9%が有罪になるのです。
そして、検察官は、犯罪の嫌疑が備わっており有罪を求めることができる場合でも、裁量によって不起訴にすることができます(起訴便宜主義)。
起訴されると、社会復帰が困難になるなど、そのダメージは大きいため、事案自体が軽微であるとか、被害者との間で示談が成立しているといった事情がある場合に、柔軟な対応ができるよう検察官に裁量が認められているのです。
このように、検察官には、大きな権限と広い裁量が認められているため、事実上、検察官が有罪・無罪を判断しているに等しいのではないかと揶揄されることもあります。
それはともかくとして、刑事事件の当事者となってしまった場合は、起訴前の活動が非常に重要となることがお分かり頂けるかと思います。
起訴猶予の基準とは
不起訴処分には、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」があります。
「嫌疑なし」とは、捜査の結果、真犯人が判明したなど潔白が明らかとなった場合で、「嫌疑不十分」とは、疑いは残るが、確実に有罪を証明できるほどの証拠もないため、起訴するのは困難と判断された場合などです。
これに対して、「起訴猶予」とは、有罪の証明は可能であり、したがって起訴しようと思えばできるが、検察官の裁量により不起訴にする場合をいいます。
では、どのような場合に起訴猶予になるかですが、
「性格」 | 素行・性癖・週刊・健康状態・前科・前歴・常習性の有無 |
---|---|
「年齢」 | 若年、老年 |
「境遇」 | 家庭環境・職業・交友関係 |
「犯罪の軽重」 | 法定刑の軽重・被害の程度 |
「犯罪の情状」 | 犯行の動機・方法・被害者との関係・犯行の社会的影響 |
「犯罪後の状況」 | 改心の有無・謝罪・被害回復・被害弁償・示談の有無・逃亡・証拠隠滅の有無・被害者の被害感情・その他時間の経過・社会情勢の変化・法令の改廃 |
などが考慮されます。
この中で、特に重要なのは、被害弁償や示談の有無です。現在の刑事司法では、被害者の被害感情が多分に重視されていますので、被害弁償や示談等、被害者に対する十分な対応ができれば、それだけ起訴猶予を勝ち取れる見込みも大きくなります。
ただし、親告罪の場合を除いて、被害届や告訴、「被害弁償・示談が実現していないこと」は、検察官が起訴するための条件ではありませんので、たとえ示談を成立させたとしても、常に起訴を回避できるとは限りません。