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無断欠勤と解雇

過日、無断欠勤を理由に解雇されてしまいました。自分としてはあまり納得がいきません。

遅刻、早退、欠勤でも、事情によっては解雇事由となり得ます。ただし、回数、程度のほか、会社の注意の状況等によっては、解雇権濫用として、解雇が無効となることもあります。

遅刻、早退、欠勤を理由とする解雇

遅刻、早退、欠勤を理由とする解雇複数回、遅刻、早退、欠勤を行った場合でも、直ちに解雇ができるわけではありません。
有効に解雇ができるかは、遅刻、早退、欠勤の回数、程度、期間、態様、その理由、勤務に及ぼした影響、使用者からの注意指導と労働者の改善の見込みの有無などを判断要素として、企業から排除することが正当化されうるかどうか、という視点から判断されます。
裁判例には、通勤途中の負傷や私傷病などを理由に、4回の長期欠勤(4か月、5か月、1年間、6か月間)をはじめ、約5年5か月のうち、約2年4か月を欠勤し、最後の長期欠勤前の2年間の出社日数のうち、約4割が遅刻であった従業員につき、解雇が認められています。

無断欠勤があっても、解雇が無効になることもある?

無断欠勤は、労務の提供という従業員の基本的な義務を履行していないのですから、遅刻や早退等に比較して、解雇が認められやすい事情といえます。
ただし、その場合も常に解雇が認められるのではなく、回数や会社の注意の状況などが斟酌されます。
過去の裁判例としては、展示会の企画運営会社において企画・調査業務に従事していた従業員が、13か月の間に、無断欠勤10日、遅刻17回(うち15回は5分以内)、無断早退2回をしたことを理由に解雇された事案で、無断欠勤については、特別休暇に関する合意の存在が後任の上司に引き継がれなかったことに原因があることに加え、遅刻早退については、同社では勤務時間が厳格に管理されておらず、勤務時間について注意がなかったことなどから、解雇権濫用と判断されたものがあります。

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遅刻、早退、欠勤は解雇事由となり得ますが、その内容、程度によっては、解雇権の濫用として、解雇が無効とされます。
「遅刻等の多さで解雇されてしまったが、納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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