事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
パワハラを受けた…損害賠償請求
上司からの日常的な暴言や嫌がらせによって、うつ病に罹患し退職を余儀なくされました。上司や会社に対して、法的責任を追及できませんか。
上司による行為が、いわゆるパワハラとして、違法性が認められる場合には、上司やその使用者である会社に対し、損害賠償請求をすることができます。
パワハラで法的責任を追及できる場合とは
パワーハラスメント(パワハラ)については、明確な定義があるわけではありませんが、裁判例には、「組織・上司が職務権限を使って、職務とは関係ない事項あるいは職務上であっても適正な範囲を超えて、部下に対し、有形無形に継続的な圧力を加え、受ける側がそれを精神的負担と感じるときに成立するもの」としたものなどがあります。
厳しい言葉での叱責があったからといって、直ちに違法性が生じるわけではありませんが、「適正な範囲を超えて」なされるとき、あるいは、退職に追い込もうとするなど不当な目的に基づいてなされるときは、パワハラとして、違法となり得ます。その場合、発生した損害について賠償請求することが可能となります。
会社に対する責任追及
被用者(上司)により、事業の執行についてパワハラが行われた場合に、その加害者個人に対する責任追及とは別に、使用者である会社に対しても、責任追及できる場合があります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、パワハラによる被害回復に関するご相談もお受けしております。パワハラ被害に遭い、お悩みの方、加害者に対して法的責任を追及したいという方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。