横須賀の弁護士トップ > 労働問題 > 給料・残業代を払ってもらう!

事務所情報

横須賀・三浦法律事務所

住 所

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

電 話

0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)

営業時間

平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可

法律相談

初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫

法律事務所の地図 弁護士 くわしい地図はこちら ≫
アクセス

横須賀中央駅から徒歩5分

駅からの道のり案内 駐車場情報

対応地域

対応地域の地図 神奈川県横須賀市

スマートフォンサイト

下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。

SPサイトQRコード

http://www.ym-bengo.com/sp/

給料・残業代を払ってもらう!

現在働いている会社では、毎月給料のほかに定額の残業手当というものが支払われていますが、仕事は非常に忙しく、とてもそれに見合った手当とはいえません。残業手当をもらっている以上、それ以上を請求することはできないのでしょうか。
また、休日労働や深夜労働に対する手当はどのくらいもらえるのですか。

残業代、休日労働・深夜労働に対する手当の計算方法は法律に定めがあり、「定額の残業手当」が、法律によって算出される額に満たないようであれば、追加で支払いを求めることができます。

残業代はどのように計算される?

残業代はどのように計算される?労働基準法では、会社は労働者に、一週間で40時間を超えて労働させてはならず、また、一週間の各日について8時間を超えては労働させてはならないとされており、これを超える場合、通常の労働時間の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとされています。

休日労働・深夜労働に対する割増賃金は?

休日労働に対しては、通常の労働時間の計算額の35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
なお、時間外手当(25%)と休日手当(35%)とは同質のものと考えられているため、休日に8時間を超える労働をさせた場合でも、会社は、基準となる賃金のほか、休日割増賃金(35%)のみを支払えばよいとされています。

深夜労働とは、午後10時から午前5時までの時間帯の労働をいいます。
深夜労働に対しては、通常の労働時間の計算額の25%以上の率で計算した割増賃金の支払いを受けることができます。さらに、深夜労働が時間外労働、又は休日労働の場合は、その割増賃金と併せて支払いをうけることができます。

どのようにして請求する?

残業代等を証拠に基づいて算出したうえ、まず、内容証明郵便等により会社に対して支払いを求めます。
会社が支払いを拒絶したり、額について話し合いがまとまらなければ、裁判所に対して労働審判を申し立てるか、訴訟を提起します。どちらの方法が適切かは、ケースバイケースであり、個別の事情を考慮する必要があります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

横須賀・三浦法律事務所では、タイムカード、業務用パソコンのログイン・ログアウトの記録など、客観的な資料に基づいて、請求できる金額等の算出を行い、会社に対して請求を行うか、行うとしてどのような方法によるか、等についてアドバイスいたします。
会社を退職することになったが、サービス残業を続けてきて、このまま何も言わないのは納得がいかないとお思いの方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

≪ 労働問題 トップ | サービス残業 ≫