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仮処分とは?

会社を解雇されました。とても納得がいかず、解雇の効力を争いたいのですが、裁判を行うには相当時間がかかると聞きました。裁判が終わるまで仕事ができないと生活に困りますし、どうすべきか迷っています。

職場復帰を目指す場合は、労働審判ではなく裁判が適切ですが、それに先立って、労働契約上の権利を有する地位を仮に定める「地位保全の仮処分」と賃金の仮払いを命じる「賃金仮払い仮処分」を申し立てることにより、当面の生活費を確保できることがあります。

仮処分とは

仮処分とは解雇の効力について、会社側が、強硬に争う姿勢を示してきたり、労働者側がどうしても職場復帰を希望している場合には、労働審判による解決が困難であることが多いといえます。
そのようなケースでは、調停(話し合い)による解決が望めず、また、何らかの審判がなされても、どちらかが異議を出して訴訟に移行する可能性が高いからです。
その場合、労働審判を経ずに直接、裁判(地位確認、解雇無効確認等)を起こすことになりますが、裁判確定まで生活費を確保できないとなれば、訴訟を維持していくのも困難となるでしょう。
そこで認められているのが、「仮処分」の制度です。

具体的には、「地位保全の仮処分」と、「賃金仮払い仮処分」を裁判所に申し立て、裁判が確定するまでの間の、賃金の仮払いを求めていきます。
仮処分事件では、尋問などは行わず、書面のやり取りだけで当事者の主張を詰めていきますが、煮詰まってきた段階で、裁判所から話し合い(和解)による解決を打診されるのが一般的です。
ここで和解ができれば事件は終了しますし、和解が成立しなければ、裁判所の判断(仮処分命令か、却下決定)を得て、改めて本訴を提起することとなります。

なお、仮処分命令を得るためには、裁判で要求される高度な証明までは不要と考えられていますが、現実問題としては、双方当事者とも、手持ちの証拠を出し合い、裁判さながらに主張・立証を行う形となります。
その上で、裁判官が心証を形成し、和解の打診をするのですから、その段階で、訴訟になった場合の結論(判決)というものが、おおよそ予想できることとなります。そのため、裁判官による心証開示・和解の打診が早期解決への動機付けとなる場合も多々あります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

労働審判によるべきか、仮処分+訴訟によるべきかの手段選択は、紛争の性質、当事者の性格・意向等、個別具体的な事情に基づいて行う必要があります。
横須賀・三浦法律事務所では、お客さまのご意向のほか、客観的状況、ご提示いただいた資料などに基づき、より適切な紛争解決手段をご提案させていただきます。

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