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横須賀・三浦法律事務所
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能力不足と解雇
能力不足を理由に解雇されてしまいました。このような解雇も許されるのでしょうか。
能力不足の程度が著しく、度重なる注意によっても改善が見られず、今後も改善が見込めないという場合には、能力不足による解雇も認められます。もっとも、有効に解雇するためのハードルは決して低くありません。
能力不足を理由とする解雇‐新卒採用、経験不問等の場合
業務の遂行に必要な能力を著しく書き、職務に適しないことは、解雇事由となります。就業規則の定める「勤務成績または業務能率が不良で就業に適さないと認められたとき」などの解雇事由に基づき解雇することになります。
もっとも、新卒採用の場合や、中途採用であっても「経験不問」の募集の場合は、従業員が即戦力を発揮することは期待されておらず、むしろ会社が一定期間をかけて、従業員の能力が伸びるように適切な指導や支援を行うことが予定されています。このようなケースでは、能力不足を理由に解雇することは、相当ハードルが高いといえます。
まず、勤務成績が芳しくないというだけでは足りず、能力不足が著しい程度に達している必要があります。人事考課で平均を下回る評価を継続的に受けていても、それだけでは解雇の理由とはなりません。
ミスを繰り返すという場合、業務上要求される注意義務の程度、ミスの重大性及び頻度、業務に与える影響などが考慮されます。
会社は、能力に欠けるとみられる従業員に対しては、指導や教育を行い、向上の機会を与えることが求められます。そのような機会を与えても改善がみられず、今後必要なレベルに達することが見込めないと判断された場合にはじめて、解雇が可能となります。
能力不足を理由とする解雇‐幹部候補、専門職等の高度人材の場合
即戦力を期待して、管理者、営業職、専門職など、経験や専門的能力を有する者を相応の条件で中途採用した場合は、職務に要求される能力が高いため、期待していた水準に達しないときには解雇が認められやすいといえます。
もっとも、その場合でも、改善機会を与える必要はあるとされており、能力を発揮できるだけの時間を与えることはもちろん、個別の状況に応じ、会社において、指導や支援を行うことが求められる場合があります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
能力不足は解雇事由となり得ますが、その内容、程度によっては、解雇権の濫用として、解雇が無効とされます。
「能力不足で解雇されてしまったが、納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。