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リストラ(整理解雇)とは?

私はとある中小企業に勤めていましたが、「経営が苦しい」という理由で一方的に解雇を言い渡されました。私にも生活があるのに、とても納得がいきません。

会社が、経営上の理由により人員削減の手段として行う解雇を、整理解雇(リストラ)といいますが、経営が苦しければ常に許されるというものではなく、厳格な要件をクリアしている必要があります。

整理解雇

横須賀の弁護士 整理解雇会社が、経営上の理由、経済上の事情により人員削減の手段として行う解雇を、整理解雇(リストラ)といいます。普通解雇の一種です。
整理解雇を有効に行うためには、通常の解雇の場合と同様、客観的合理性があり、社会通念上相当なものである必要がありますが、整理解雇の場合、次の4要件を充足する必要があるとされています。

人員整理の必要性

企業の維持存続のため、人員削減の必要性があることです。
どの程度の必要性があるかについては必ずしも確実な基準はありませんが、客観的にみて企業が高度の経営危機にあり、解雇による人員削減以外に打開の方途がないと認められる場合などといわれています。

解雇回避努力義務の履行

会社が経営危機にあっても直ちに整理解雇に踏み切ることは許されず、解雇以外の方策により経営改善を図っていることが必要となります。
具体的には、残業の削減、新規・中途採用の削減・中止、配転・出向・転籍、希望退職者の募集などが挙げられます。

被解雇者選定の合理性

整理解雇の対象となる労働者の選定方法に客観的合理性があることが必要となります。
過去の勤務成績や会社への貢献といった要素を考慮して選定を行えば、比較的、合理性が肯定されやすいといえます。

手続の妥当性

整理解雇について、労働協約に解雇協議条項や解雇同意条項などがある場合には、それによる必要があります。また、これらがない場合であっても、整理解雇の必要性、時期、方法について十分な説明、協議をせずに整理解雇に踏み切った場合、手続の妥当性が否定され、解雇が無効となる可能性があります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

人間にとって仕事はまさに生命線ですから、経営が苦しいからといって安易に従業員をリストラすることは許されず、有効にリストラをできるケースというのは限られているといえます。
「解雇に納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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