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横須賀・三浦法律事務所

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不倫行為と解雇

私は職場内の女性と不倫をしていたのですが、そのことが周囲に発覚し、会社をクビになってしまいました。このような解雇は有効なのでしょうか。

不倫行為は、たとえ社内不倫とはいえ、一般に私生活上の行為と考えられていますので、それだけで解雇することはできません。ただし、それによって職場内の企業秩序に悪影響が生じた場合は、解雇が有効とされることもあります。

不倫行為を理由とする解雇

不倫行為を理由とする解雇不倫行為は、たとえ社内不倫であっても、一般に私生活上の行為と考えられています。
そのため、企業秩序に反する行為とはいえず、基本的には、それを理由とする解雇はできません。
ただし、不倫行為の発覚により、人員配置の大幅な変更を余儀なくされた、他方の配偶者が会社に怒鳴り込んできて職場内が混乱した、取引先等の関係に影響が生じた、など、会社の企業運営に具体的な影響が生じた場合は、懲戒事由となり得ます。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

私生活上の不祥事も、会社に与えた影響によっては解雇事由となり得ますが、会社に何の影響もないのに解雇に及んだ場合は、解雇権の濫用として無効となり得ます。
「不倫行為を理由に解雇されてしまったが、納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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