事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
初回30分は無料法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
不倫行為と解雇
私は職場内の女性と不倫をしていたのですが、そのことが周囲に発覚し、会社をクビになってしまいました。このような解雇は有効なのでしょうか。
不倫行為は、たとえ社内不倫とはいえ、一般に私生活上の行為と考えられていますので、それだけで解雇することはできません。ただし、それによって職場内の企業秩序に悪影響が生じた場合は、解雇が有効とされることもあります。
不倫行為を理由とする解雇
不倫行為は、たとえ社内不倫であっても、一般に私生活上の行為と考えられています。
そのため、企業秩序に反する行為とはいえず、基本的には、それを理由とする解雇はできません。
ただし、不倫行為の発覚により、人員配置の大幅な変更を余儀なくされた、他方の配偶者が会社に怒鳴り込んできて職場内が混乱した、取引先等の関係に影響が生じた、など、会社の企業運営に具体的な影響が生じた場合は、懲戒事由となり得ます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
私生活上の不祥事も、会社に与えた影響によっては解雇事由となり得ますが、会社に何の影響もないのに解雇に及んだ場合は、解雇権の濫用として無効となり得ます。
「不倫行為を理由に解雇されてしまったが、納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。