事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
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0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
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- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
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解雇とは?
解雇にはどのような種類がありますか。
解雇には、普通解雇と懲戒解雇とがあります。また、会社の経営上の都合から、大勢の労働者を一度に解雇することを整理解雇(リストラ)といいます。
そもそも、解雇とは?
解雇とは、会社による一方的な労働契約の解約のことです。
労働者の意思で退職する場合(自主退職)と区別され、解雇予告手当等の規定が適用されます。
また、労働者の意思にかかわらず(あるいは、意思に反して)なされるという性質上、その有効性が問題となります。法律上、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効とされます(労働契約法16条)。
経営者が、解雇に値する成績不良や非違行為があったと判断して辞めさせる場合でも、解雇の効力が、後日、否定される可能性があります。
解雇の種類
解雇には、懲戒解雇、普通解雇、整理解雇の種類があります。
懲戒解雇とは、懲戒処分の一つとして、重大な企業秩序違反行為に対する制裁として行う解雇をいいます。懲戒解雇を行うにあたっては、それに値するだけの非違行為の存在はもちろん、就業規則に明示され周知がされていることや、本人に弁明の機会を与えたことなどの手続的な正当性が要求されます。
普通解雇とは、勤務態度や勤務内容が不良で従業員として就業させることが適当でない場合等の解雇をいいます。有効に解雇するためには、客観的合理性があり、社会通念上相当なものである必要があります。
整理解雇とは、会社が、経営上の理由、経済上の事情により人員削減の手段として行う解雇をいいます。いわゆるリストラのことです。
整理解雇を有効に行うためには、①人員整理の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③被解雇者選定の合理性、④手続きの妥当性(解雇の必要性等に関する説明の有無等)、の要件を充足する必要があるとされています。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
従業員を有効に解雇するためには、法律上の厳格な要件をクリアする必要があるため、現実問題としては、従業員を解雇できる場面はかなり限られているといえます。
横須賀・三浦法律事務所では、「会社を解雇されたがとても納得がいかない」という方からのご相談をお受けしております。不当解雇にお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。