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横須賀・三浦法律事務所
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退職を促されている…。
成績不良を理由に、上司から自主的に退職するように促されています。「応じないと解雇することになる」ともいわれました。どのように対応したらよいのでしょうか。
会社が従業員に対し、自主的な退職を促す行為を退職勧奨といいます。会社が従業員に対し退職勧奨を行うことは基本的に自由ですが、他方で従業員としても、これに応じる必要は全くありません。また、退職勧奨にあたり人格攻撃を行うなど、相当性を逸脱する行為を行った場合は、違法な退職勧奨として、慰謝料請求の対象となることがあります。
退職勧奨とは
退職勧奨とは、労働者による自発的な退職を促すための説得活動をいいます。俗に「肩たたき」と呼ばれますが、「会社が従業員を辞めさせる」のではなく、「従業員に自発的に辞めてもらう」という点で、解雇と区別されます。
実際問題として、法律上、会社が従業員を解雇できる場面は限られており、解雇を強行すると、後日その有効・無効を巡って争いになる可能性があるため、会社としては、できる限り自発的に会社を辞めてもらえるよう退職勧奨を行うケースが多いといえます。
会社が退職勧奨を行うこと自体は基本的に自由です。行うにあたって業績悪化や人員削減の必要性等の条件はなく、会社の判断により特定の従業員を対象に退職勧奨を行うことが可能です。
他方で、退職勧奨は単なる事実行為ですから、従業員としても、これに応じる必要性は全くありません。退職する意思がなければ、その旨を伝えればそれで問題ありません。
退職勧奨は基本的には自由ですが、社会的に相当な範囲で行う必要があり、これを逸脱する場合は、違法性が認められ、慰謝料請求の対象となり得ます。
例えば、退職勧奨の場において対象従業員の人格を傷つける発言(「社員として失格」、「寄生虫みたいだ」等)を行ったり、多数回に亘って長時間の退職勧奨を行うことは、違法な退職勧奨となります。
もし、辞める意思がないにも関わらず、人格攻撃をともなう退職勧奨を延々と受けているといった事情がある場合は、後日の紛争の証拠とするため、会話内容をICレコーダーで録音しておくことが望ましいです。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
退職勧奨も、程度・内容によっては違法行為となります。また、断り続けていると、いずれ会社側が痺れを切らして何らかの理由で解雇をしてくる可能性もあります。その場合に備え、慰謝料請求や、解雇の無効を主張する準備を早くから進めておくことが有効です。
横須賀・三浦法律事務所では、執拗な退職勧奨を受けている状況において、どのようなことに留意すべきか、どのような証拠の保全に努めるべきかについて、アドバイスを差し上げています。
「会社に退職を促されている」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。