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突然解雇された!どう戦う?

会社を解雇されました。とても納得がいかず、解雇の効力を争いたいのですが、裁判を行うには相当時間がかかると聞いたので、どうすべきか迷っています。

解雇の効力を争う場合のほか、労働事件については、「労働審判」という手続きがあり、早期解決を期待することができます。

労働審判とは

労働審判とは労働審判とは、平成18年4月から開始された制度で、労働審判官(裁判官)1名と、労使の団体から推薦された労働審判員2名が合議体(労働審判委員会)を構成し、審理・判断を行う制度です。
労働審判手続きでは、双方が申立書、答弁書などの主張書面を出し合い、それを裏付ける証拠を提出するほか、期日において審尋(関係者からの聴き取り)がなされ、調停が試みられます。
調停が不成立となった場合は、審判(労働審判委員会)が行われます。
当事者の一方又は双方から2週間以内に異議が申し立てられると、審判の効力は失効し、自動的に訴訟に移行します。

労働審判の趣旨の一つは労働紛争の早期解決にあるため、原則として、3回以内の期日で審理を終結することとされ、通常2、3か月で終了します。

労働審判に弁護士は必要?

労働審判は短期間での審理・判断を目指す手続きですので、申立書・答弁書の出来・不出来や、審尋期日における対応が、結果の明暗を分けます。そして、適切な書面作成や、期日での対応には、専門知識や能力、冷静かつ的確な事実関係の摘示、法律上の主張が必要不可欠となります。
労働審判は、第一次的には、調停(話し合い)による解決を目指す制度であることなどから、本人だけでも対応が可能であるかのように宣伝される向きもありますが、適切な結果を得るためには弁護士による代理が不可欠であると考えます。

労働審判の向き・不向き

労働審判は、2、3か月という極めて短期間に結論が出る手続きですので、当事者双方が紛争の長期化を望んでいない事案であれば、極めて使い勝手の良い手続きといえます。
他方で、当事者間の主張の食い違いが大きい、感情の対立が激しいなど、当事者間に深刻な対立がある場合には、調停が成立せず、審判が出ても異議が出され、訴訟に移行してしまう可能性が高いため、結局は初めから訴訟を起こした方が早いという場合もあるでしょう。
しかし、労働審判を経た後の訴訟では、既に当事者から主張・立証がなされているので、迅速に審理が進められるという傾向もあります。また、訴訟では、労働審判での審判の内容には拘束されませんが、判決を予想するうえで重要な資料となることは間違いがありませんので、それだけ訴訟上での和解が促進されるといえます。
そのため、当事者間の対立が深刻な事案でも、労働審判の申立てを検討する余地は十分にあります。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

労働審判は短期間で紛争を解決する手続きであるため、当事者は短期集中型の準備が求められます。
横須賀・三浦法律事務所では、そのような特性を踏まえ、労働審判事件では、迅速かつ集中的な事案処理を行っています。

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