事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
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法律相談
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セクハラを受けた…損害賠償請求
私は、特定の上司から日常的に体を触られたり、性交渉を求められるなどのセクハラを受け、会社にいられなくなり、退職を余儀なくされました。この上司や会社に対して法的責任を追及できないでしょうか。
セクハラにより、性的自由、性的自己決定権などの人格的利益を侵害された場合には、加害者やその勤め先である会社に対して、損害賠償請求できます。
セクハラで法的責任を追及できる場合とは
セクハラを理由に、相手に対して法的責任を追及するためには、当該セクハラに違法性が認められることが必要です。
一口に「セクハラ(性的な言動)」といっても、それに対する感じ方は人それぞれですし、客観的に同じ行為であっても、職場環境や加害者と被害者との関係(職場での上下関係や日頃の接触の度合いなど)によって、違法性の有無・程度は変わってきます。
この点、裁判例には、「職場において、男性の上司が部下の女性に対し、その地位を利用して、女性の意に反する性的言動に出た場合、これがすべて違法とされるものではなく、その行為の態様、行為者である男性の職務上の地位、年齢、被害女性の年齢、婚姻歴の有無、両者のそれまでの関係、当該言動の行われた場所、その言動の反復・継続性、被害女性の対応等を総合的にみて、それが社会的見地から不相当とされる程度」であるか否かなどを判断基準としたものがあります。
セクハラが違法となる場合(民法上の不法行為となる場合)、①セクハラを原因として傷病を負った場合の治療費(積極損害)、②セクハラと因果関係が認められる休業損害、退職による逸失利益(消極損害)、③精神的苦痛に対する慰謝料、④弁護士費用等につき、損害賠償請求が可能となります。
実際に認められる金額は、事案によって千差万別です。
会社に対する責任追及
被用者(例えば、男性上司)により、事業の執行についてセクハラが行われた場合に、その加害者個人に対する責任追及とは別に、使用者である会社に対しても、責任追及できる場合があります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、セクハラによる被害回復に関するご相談もお受けしております。セクハラ被害に遭い、お悩みの方、加害者に対して法的責任を追及したいという方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。