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横須賀・三浦法律事務所
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サービス残業
私が勤めている会社では、定時が午前9時から午後5時までとされてはいますが、だいたい午後9時まで仕事をするのが普通になっており、職場の雰囲気もあり、それより早く帰ることはできません。しかし、残業代が払われたことはなく、社長も払う必要はないと本気で考えているようです。
いわゆるサービス残業が慢性化していますが、このような場合でも、残業代を請求することができるでしょうか。
一日8時間、又は週に40時間を超過した分の労働に対しては、法律に基づき残業代の請求ができます。
サービス残業の常態化に対しては
労働時間については労働基準法に定めがあり、これを超過する場合、時間外手当(残業代)を支払わなければならないとされていますが、実際の現場では、「法律はお構いなしでサービス残業が蔓延している」といったケースも多いでしょう。
そのようなことがまかり通っているのは、サービス残業をさせられている労働者側が声を上げないためであり、法律に従って然るべく請求していけば、会社は支払わざるを得なくなります。
在職中は、その後の関係もあるため、なかなか残業代の支払を求めていくのは難しいかもしれませんが、退職後でも請求は可能ですので、もし「サービス残業で会社に貢献してきたのに、それに見合った対価が得られなかった」というお気持ちがあれば、請求をご検討下さい。
ただし、残業代等の労働賃金は、2年で消滅時効にかかりますので、請求をする際はなるべく早めに行う必要があります。
請求にはどのような証拠が必要?
請求により、会社がサービス残業の実態について認めれば問題ないのですが、実際には、それを否認してくるケースも少なくありません。そのような場合には、その実態について証拠により明らかにしていく必要があります。
どのようなものが証拠になるか、ですが、一般的にはタイムカードが第一次的な証拠となるでしょうが、実際には、定時に打刻してからその後サービス残業をしていたというケースもあるでしょう。
その際は、パソコンのログイン・ログアウトの記録や、仕事用のメールの送受信記録、あるいは業務日誌など、あらゆる資料からサービス残業の実態を明らかにしていきます。また、タイムカードとは別につけていた、私的な出退勤のメモなども、内容や状態によっては証拠となり得ます。
まだ在職中の場合には、残業の実態をこまめに「証拠化」していくことが大切といえるでしょう。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、タイムカード、業務用パソコンのログイン・ログアウトの記録など、客観的な資料に基づいて、請求できる金額等の算出を行い、会社に対して請求を行うか、行うとしてどのような方法によるか、等についてアドバイスいたします。
会社を退職することになったが、サービス残業を続けてきて、このまま何も言わないのは納得がいかないとお思いの方は、ぜひ一度、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。