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横須賀・三浦法律事務所
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経歴詐称と解雇
私は高卒ですが、採用条件が大卒でしたので、大卒偽って応募し、採用されたのですが、後日、高卒がばれて懲戒解雇されてしまいました。この解雇は有効ですか。
すべての経歴詐称が懲戒事由に該当するわけではありませんが、その経歴詐称を知っていれば、会社がその労働者を雇い入れなかったか、少なくとも同一条件で契約を締結しなかったと客観的に認められる場合、懲戒解雇事由となります。
経歴詐称で会社は懲戒解雇できる?
雇用関係は、労働者と使用者の相互の信頼関係を基礎におく継続的な契約関係ですので、使用者が雇用しようとする労働者に対し、労働力評価に直接かかわる事項に加え、企業秩序の維持に関する事項について必要かつ合理的な範囲内で申告を求めた場合には、労働者は、信義則上、真実を告知すべき義務を負うとされています。
そのため、労働者がこの義務に反し、労働力の評価に直接関わる事項や企業秩序の維持に関する事項について虚偽の申告をした場合には、経歴詐称として、懲戒の対象となります。
ただし、経歴詐称が認められたとしても、全ての経歴詐称が懲戒事由にあたるわけではなく、懲戒するにあたっては、詐称された経歴が重要なものであることを要するとされています。
重要な経歴詐称とは、会社がそれを知っていれば、当該労働者と契約を締結しなかったか、少なくとも同一条件で契約しなかったと客観的に認められる場合をいうとされています。
労働者が重要な経歴を詐称したことにより、本来得られない地位や労働条件を取得したときは、企業の労務管理を混乱させる重大な企業秩序違反として、懲戒解雇を行うことも可能とされています。
どんな経歴詐称が懲戒解雇の対象になる?
経歴詐称に関しては、学歴詐称、職歴詐称、年齢詐称など、さまざまな類型があり、裁判例が蓄積されています。
学歴の詐称
高卒を大卒と偽るような学歴の詐称は、労働力の評価を誤らせるだけではなく、幹部候補の養成等の企業の労務管理等の企業秩序に深刻な影響を与えることから、これを理由とする懲戒解雇も可能と考えられています。
また、学歴を高く詐称するのではなく、低く詐称した場合にも懲戒解雇は有効となり得ます。
他方で、募集広告に学歴の条件を明示せず、採用面接の際にも学歴を尋ねなかったという事例において、学歴詐称をしていた従業員の懲戒解雇を無効とした裁判例も存在します。
職歴の詐称
職歴は労働力の評価について決定的に重要な意味を持つため、職歴の詐称は重大な経歴詐称として懲戒解雇の対象となり得ます。
犯罪歴
犯罪歴の秘匿も経歴詐称として懲戒解雇事由となり得ますが、すべての犯罪歴が重要な経歴の詐称として懲戒解雇事由になるわけではなく、判例は、長期間経過した過去の前科の秘匿に関しては、企業秩序を害しないとして、経歴詐称による懲戒解雇を無効としています。
年齢の詐称
年齢の詐称は、採用計画等の企業秩序や労働力の評価に影響を及ぼす場合には重大な経歴の詐称として懲戒解雇事由になり得ます。
病歴の詐称
病歴の詐称は、労働能力に影響する場合に限り、経歴詐称として懲戒解雇事由になり得ます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
経歴詐称が発覚して解雇を言い渡されてしまった場合でも、常に解雇が有効とされるわけではありません。その経歴詐称が会社に与える影響、従前の取扱いとの違い、などから後日、解雇が無効と判断される可能性もあります。
「些細な経歴詐称で解雇されてしまった、解雇には納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。