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金品の着服・横領と解雇

会社のお金に手を付けてしまい、解雇されました。金額は小さいのですが、解雇は有効でしょうか。

金銭を取り扱う者による着服行為に関しては、裁判例でも、金額の多寡にかかわらず、厳しい判断がされています。ただし、金銭着服について、会社に事実誤認があるような場合は、当然、解雇は無効となります。

金品の着服・横領を理由とする解雇

金品の着服・横領を理由とする解雇業務に関し、横領や窃盗等の金銭着服行為があった場合、通常、懲戒事由にあたります。この点、裁判例では、金銭を取り扱う者の金銭着服行為に関しては、金額の多寡にかかわらず、厳しい判断がなされています。
例えば、バス運転手によるバス料金3800円の着服の事案において、バス料金の適正な徴収は会社経営の基礎であり、運転手には料金徴収業務の誠実性が強く求められることなどを理由に、懲戒解雇を有効とした例などがあります。

もっとも、会社に事実誤認があるような場合や、従業員に横領の故意が認定できない場合(単なる事務手続き上のミス等)には、懲戒解雇は無効となります。
従業員が横領の事実を否認している場合には、刑事処分に準ずる程度の慎重な手続きと事実確認を要し、解雇理由となる不正行為の存在が、証拠上明らかであるか、相当程度の蓋然性が認められることが必要と考えられています。

横須賀・三浦法律事務所のサービス

もし、現実に金銭を着服した場合などは、解雇の効力を争っていくのは困難な場合が多いでしょう。これに対して、単なる事務手続き上のミスなのに、会社が横領と決めつけ、ろくに弁明の機会もないまま解雇されてしまった、などの場合には、解雇の無効を主張できることがあります。
「解雇に納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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