事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
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http://www.ym-bengo.com/sp/
懲戒解雇でも退職金はもらえる
私は、ある服務規律違反を犯したとして、会社から懲戒解雇されました。私としても会社に迷惑をかけたのは事実なので、懲戒解雇自体は受け入れたいと思いますが、退職金が全部不払いとされてしまったのが、どうしても不満です。退職金規程では「懲戒解雇の場合、退職金は支給しない」と定められているようですが、この場合でも退職金の請求はできますか。
退職金不支給条項に該当する事実があったとしても、常に全額の不支給が認められるわけではなく、全額不支給とできるのは、従業員のそれまでの勤続の功を抹消するほどの著しい背信行為があった場合に限定されると考えられています。
懲戒解雇でも退職金はもらえる!
就業規則や退職金規程で、懲戒解雇がなされた場合には、退職金を全額不支給とすると定められていることがあります。
このような規定も、有効であると考えられています。
ただし、裁判例では、懲戒解雇の場合に常に退職金全額不支給が認められるわけではなく、全額不支給とできるのは、従業員のそれまでの勤続の功を抹消するほどの著しい背信行為があった場合に限定されるとされています。
具体例としては、不正行為により会社に多大な経済的損害を与えた場合、職務上の地位を濫用して取引先から多額の金銭等を受け取った場合、重大な刑事事件を犯し、職場、取引先に多大な影響を与えた場合、会社の重要な機密情報を競業他社に漏えいした場合などが考えられます。
懲戒解雇により退職金全額不支給とされても、その非違行為の内容・程度によっては、裁判上請求することにより、退職金の全部又は一部の支払が会社側に命じられることがあります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、懲戒解雇された場合の、退職金請求に関するご相談もお受けしております。懲戒解雇された原因となる事実等を伺い、不支給の正当性を検討し、退職金請求の可否についてアドバイスを差し上げます。