事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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名ばかり管理職
私は、会社から「営業部長」の肩書をもらって仕事をしていますが、仕事内容や待遇は他の一般の従業員と全く同じです。しかし、「管理監督者」であるという理由で、残業代や休日手当などは支払われず、激務に追われています。
いわゆる管理監督者にあたる場合は、残業代等に関する法律の規制は適用されませんが、管理監督者にあたるか否かは、形式ではなく、実質面を考慮して判断されます。
「名ばかり管理職」とは
「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)については、労働基準法上の「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用されません。これにより、管理監督者は、残業や休日労働を行っても、割増賃金の請求ができないことになります。
しかし、部長や店長といった肩書を冠していても、就業実態は一般の従業員と変わらないケースもあり、「名ばかり管理職」といわれます。
法律上の管理監督者にあたるか否かは、肩書等の形式面ではなく、実質的な側面を総合考慮して決せられます。具体的には次のような要素が考慮されます。
- 職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
- 勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、出退勤の自由が認められているか
- 給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
「名ばかり管理職」と認められれば、一般の従業員と同様、残業代等の請求が認められます。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
横須賀・三浦法律事務所では、「名ばかり管理職」に関するご相談もお受けしております。管理監督者と認められるか否かにつき、各資料に基づき検討し、「名ばかり管理職」といえる場合は、残業代等を計算のうえ、会社に対して支払いを請求します。