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横須賀・三浦法律事務所
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兼職禁止違反と解雇
休日に行っていた副業が会社に発覚し、就業規則上の兼業禁止違反を理由に解雇されてしまいました。休日にどのように過ごすかは私の自由だと思うのですが、このような解雇は有効なのでしょうか。
兼業禁止は、兼業により労務提供ができなくなったり著しく困難になることを防止するために就業規則に定められていることが多く、合理的な規定と考えられています。これを理由に懲戒解雇までできるかについては、労務提供に対する支障の程度や、兼業の内容等が考慮されます。
兼業禁止違反を理由とする解雇
多くの企業では、兼業禁止を就業規則に定めていますが、これは、兼業により労務提供が不能又は著しく困難になることを防止するとともに、企業秩序が害される事態を防止するためです。
裁判例でも、労働者がその自由な時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは、次の労働日における誠実な労務提供のための基礎的条件をなすものであり、兼業の内容によっては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もあるため、その限度で就業規則による兼業の禁止規定も合理的である、とされています。
無許可の兼業が懲戒事由にあたるとしても、懲戒解雇までできるかについてですが、兼業による労務提供に対する支障が大きい場合は、懲戒解雇も可能と考えられています。
裁判例では、タクシー運転手がかつて本業としていたガス器具の販売業を行った事例において、売上高や利益が相当額あり、当該従業員の生計にとって不可欠な規模に達していること、非番の日の労務によって事故防止というタクシー運転手の使命の達成が危うくなること、当該従業員が副業の禁止を十分に認識していたことなどから、懲戒解雇が有効とされています。
なお、労働者は競業他社において兼業を行った場合には、会社の利益を害するおそれを大きいため、その他の兼業の場合と比較して、企業秩序に与える影響は大きく、したがって懲戒解雇が有効とされる可能性が高まります。
横須賀・三浦法律事務所のサービス
兼業禁止違反は解雇事由となり得ますが、労務提供に対する支障の程度や、兼業の内容等によっては、解雇権の濫用として解雇が無効となることもあります。
兼業禁止違反を理由に解雇されてしまったが、納得がいかない」などでお悩みの際は、横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。