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横須賀・三浦法律事務所
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借金から解放され新生活を始める
今の生活をこれ以上続けることはとてもできませんが、破産には暗いイメージがあって踏み切れません。破産をするとどうなってしまうのでしょうか。
自己破産の申立てによって資格制限などが生じますが、それは免責を受けるまでの限られた期間です。戸籍に載ったり、選挙権がなくなるということもありません。人によっては、自己破産をしても、借金がなくなること以外、実生活には何の影響もないという方もいるでしょう。
借金の免責を受けることによって、借金生活から解放され、新たなスタートを切ることができます。
破産とは、債務者の財産をお金にかえて公平に債権者に分配し、残りの債務については、責任を免除してもらう制度です。
ただし、破産する方にも生活がありますから、すべての財産が没収されるわけではありません。破産しても、通常これまでどおり仕事を続けることができますし、給料はそのまま自分の生活のために使うことができます。
会社の自己破産とは違い、個人の破産の場合は、債権者に分配するだけの財産がない場合も多いので、借金を帳消しにしてもらうために申立てをするケースが多くを占めているといえます。
破産のご相談をお受けする中でよく質問をされるのは、「破産をするとどのようなデメリットがあるのか」という点です。
特に、破産したことが周囲に分かってしまうのではないかと、不安に感じる方が多いようです。
しかし、戸籍など、一般の方の目に触れる可能性のあるものに、破産した事実が載ることはありません。また、手続に関わる弁護士や裁判所の職員は、「他人の秘密を扱うプロ」ですから、そこから周囲に漏れることもありません。
結局のところ、あなたが自分から外部に漏らさない限り、あなたは誰に知られることもないまま、借金の免除を受けることができるのです。
(強いていえば、破産したという事実は、「官報」に掲載されます。官報とは、毎日発行される国の機関誌で、政府刊行物センターというお店で販売されています。しかし、一般の方は通常、「官報」をみません。)
破産手続きの開始申立てをすると、復権を得るまでの間、一定の職業に就けなかったり、一定の資格試験を受験できなくなります。
制限を受ける資格としては、弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、警備員、建設業者、宅地建物取扱業者、生命保険募集員、損害保険代理店などがあります。