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事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
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特殊なケースの解決事例
Oさんのケース〈消滅時効〉:10社・300万円の借金が、破産せずに0円になった例
債権者10社 | 負債総額300万円 |
Oさんは、平成10年頃に消費者金融などから借入をし、総額300万円の借金を作りましたが、体調を崩して返済ができなくなり、それから身を潜めるようにして生活をしてきました。しかし、このままでは自分の亡き後、親族に迷惑がかかってしまうと思い、破産手続を当事務所に依頼しました。
当事務所が、債権者各社に受任通知を発送し、取引履歴を取り寄せたところ、全ての業者について10年以上借入も返済もしていないことが分かりました。
そこで、内容証明郵便により「消滅時効の援用通知」を発送し、以後の取り立てをしないよう通知しました。
返済も破産もせずにすべての借金を整理できた例外的なケースです。
Pさんのケース〈請求異議訴訟での消滅時効〉:強制執行を受けた後に借金を0円にした例
債権者1社 | 負債総額50万円 |
Pさんは、平成14年に消費者金融から借入をしましたが、そのまま返さずに放置していました。平成26年になり、その消費者金融から債権譲渡を受けた債権回収会社が、裁判所に対して支払督促の申立てをしました。
この支払督促に対しては、異議を述べたうえで消滅時効の援用をすべきだったのですが、Pさんは異議を述べず、そのまま確定してしまいました。そして、債権回収会社は、確定した「仮執行宣言付支払督促」に基づき、Pさんの給料を差し押さえてきたのです。
依頼を受けた当事務所は、直ちに「仮執行宣言付支払督促に基づく強制執行はこれを許さない」旨の訴訟(請求異議訴訟)を提起し、併せて、強制執行停止の申立てを行いました。そして、訴訟上で消滅時効を援用し、無事、認容判決を得ることができました。