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事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
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046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
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過払い金請求の解決事例
取引期間 | 受任時の債務残高 | 回収過払い金額 |
---|---|---|
H8.10 ~ H20.12 | 145,000円 | 900,000円 |
H10.7 ~ H20.12 | 500,000円 | 350,000円 |
H9.3 ~ H26.9. | 410,000円 | 520,000円 |
H17.1 ~ H26.10 | 0円 | 250,000円 |
H9.3 ~ H26.9 | 0円 | 478,000円 |
S63.10 ~ H26.11 | 0円 | 3,600,000円 |
上記は、当事務所の弁護士が実際に扱った事案の一部の概略です。契約条件や、取引期間・頻度等によって、過払い金の発生の有無・金額が異なります。
自己破産の解決事例
Iさんのケース:免責後も自動車保有が認められた例
借金 | 債権者3社 負債総額240万円 |
---|---|
資産 | 自動車1台(平成17年式) |
破産申立てを行い、無事に免責(債務の免除)を得ることができました。
Iさんは自動車を1台もっており、「破産することで車を手放さなければならないのでは」と心配していましたが、申立時点で既に初年度登録から8年を経過しており、資産価値がないものとして、自動車をそのまま保有することが認められました。
Jさんのケース:一部浪費があっても免責が認められた例
借金 | 債権者5社 負債総額300万円 |
---|---|
資産 | 特になし |
Jさんのケースでは、クレジットカードの使用履歴に、複数件、キャバクラでの使用の記載がありました。「浪費」による借金として免責不許可事由の存在が疑われる事案でしたが、その事実を正直に申告したうえ「借金の総額と比較するとキャバクラでの使用額が必ずしも多額とはいえないこと」などを主張し、無事に免責を得ることができました。
任意整理の解決事例
Kさんのケース:4社・163万円の借金が、2社・97万円になった例
受任前の負債総額 | 引き直し計算後 | |
---|---|---|
A社 | 40万円 | -52万円 |
B社 | 60万円 | 60万円 |
C社 | 28万円 | 28万円 |
D社 | 32万円 | 32万円 |
弁護士費用 | 29万円※ | |
総額 | 163万円 | 97万円+将来金利カット |
A社は、平成9年からの取引。B~D社は平成25年以降の取引。
※基本報酬172、800円+過払い金回収の成功報酬112、320円
Kさんのケースでは、消費者金融4社から合計163万円の借入がありましたが、平成9年から取引をしていたA社(同社主張債務額40万円)について利息制限法に基づいて引き直し計算をしたところ、52万円の過払い金が発生していることが分かりました。そこで、当事務所はまず、A社から52万円を回収しました。
Kさんは、回収した過払い金をまず弁護士費用(29万円)に充て、残った23万円と自己資金5万円を合わせて、C社に対して一括返済をしました。
そのうえで、当事務所は、B社、D社から、「3年間の分割払いとし、将来金利は免除する」との和解を取り付けました。Xさんは、合計920、000円について毎月26、000円の返済を3年間続け、破産することなく借金を清算することができました。
Lさんのケース:3社・165万円の借金が、1社3万円になった例
受任前の負債総額 | 引き直し計算後 | |
---|---|---|
A社 | 50万円 | -35万円 |
B社 | 66万円 | -31万円 |
C社 | 49万円 | 42万円 |
弁護士費用 | 27万円※ | |
総額 | 165万円 | 3万円 |
※基本報酬129、600円+過払い金回収の成功報酬142、560円
Lさんのケースでは、平成11年から取引をしていたA社、B社では合計66万円の過払い金が発生し、平成17年から取引をしていたC社については、負債額が7万円減りました。
弁護士費用を含めても、残った借金は3万円となり、165万円あったはずの借金がわずか3万円の持ち出しで全てなくなりました。
個人再生の解決事例
Mさんのケース:住宅を保持しながら、借金1400万円を280万円に減額した例
受任前の負債総額 | 再生手続き後 | |
---|---|---|
住宅ローン | 2200万円 | 2200万円 |
ローン以外8社 | 1400万円 | 280万円 |
弁護士費用 | 65万円 | |
総額 | 3600万円 | 2545万円 |
Mさんのケースでは、住宅ローン以外にも1400万円もの負債がありましたが、「できれば自宅を失いたくない」とのご希望から、破産ではなく、個人再生手続をとることとしました。 住宅ローンの支払は継続しつつ、それ以外の8社に対して当事務所から「受任通知」を発送し、取り立てを停止させました。債権者への支払いを停止している間に、弁護士費用をお支払いいただき、再生手続の申立てをしました。 手続では、住宅ローン以外8社の負債について80%の免除を受けたうえで、5年間かけて分割払いしていく旨の再生計画を提出し、認可されました。 Mさんは、住宅ローンのほか、月々46、700円を5年間支払い、自宅を守りながら借金を返済しています。
特殊なケースの解決事例
Oさんのケース〈消滅時効〉:10社・300万円の借金が、破産せずに0円になった例
債権者10社 | 負債総額300万円 |
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Oさんは、平成10年頃に消費者金融などから借入をし、総額300万円の借金を作りましたが、体調を崩して返済ができなくなり、それから身を潜めるようにして生活をしてきました。しかし、このままでは自分の亡き後、親族に迷惑がかかってしまうと思い、破産手続を当事務所に依頼しました。
当事務所が、債権者各社に受任通知を発送し、取引履歴を取り寄せたところ、全ての業者について10年以上借入も返済もしていないことが分かりました。
そこで、内容証明郵便により「消滅時効の援用通知」を発送し、以後の取り立てをしないよう通知しました。
返済も破産もせずにすべての借金を整理できた例外的なケースです。
Pさんのケース〈請求異議訴訟での消滅時効〉:強制執行を受けた後に借金を0円にした例
債権者1社 | 負債総額50万円 |
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Pさんは、平成14年に消費者金融から借入をしましたが、そのまま返さずに放置していました。平成26年になり、その消費者金融から債権譲渡を受けた債権回収会社が、裁判所に対して支払督促の申立てをしました。
この支払督促に対しては、異議を述べたうえで消滅時効の援用をすべきだったのですが、Pさんは異議を述べず、そのまま確定してしまいました。そして、債権回収会社は、確定した「仮執行宣言付支払督促」に基づき、Pさんの給料を差し押さえてきたのです。
依頼を受けた当事務所は、直ちに「仮執行宣言付支払督促に基づく強制執行はこれを許さない」旨の訴訟(請求異議訴訟)を提起し、併せて、強制執行停止の申立てを行いました。そして、訴訟上で消滅時効を援用し、無事、認容判決を得ることができました。