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横須賀・三浦法律事務所
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046-876-8391(通常回線・代表)
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破産せず計画的に借金を返す。
多額の借金があり生活がとても苦しいのですが、破産にはどうしても抵抗があります。破産をせずに今の生活を改善することはできないのでしょうか。
弁護士が、あなたに代わって債権者と交渉し、将来金利を放棄させるなどの方法により借金を圧縮することができます。元金と、既に発生している金利のみを、3年間かけて返済していく方法です(任意整理)。
自己破産には、今なお、強い抵抗感をお持ちの方も多いようです。
自己破産の世間的なイメージや自尊心から、できれば避けたいとお考えになる方も決して少なくありません。
自己破産をしなくとも、借金に追われる生活から解放される方法はあります。
「任意整理」がそれです。
具体的には、弁護士が債権者と交渉し、
- 今残っている借金は、3年間かけて分割で返済する、
- 返済している間の金利は発生させない、
という内容の合意を取り付けます。
合意が成立しましたら、合意金額(原則として、実際に借りた元金と既に発生している金利)を、3年間かけて返済して頂きます。
ご存じのとおり、元金が大きい場合、たとえ適法な金利(15~20%以下)であっても、返済金の多くは金利のほうに充当されますので、金利が日々発生する以上は、元金はなかなか消えてくれません。交渉により、将来金利を放棄させることには非常に大きな意味があります。
そして、分割とはいえ、元金と既に発生している金利は返済しますし、自己破産や個人再生の場合とは異なり、裁判所を利用することもないのですから、和解内容どおり完済できれば、自力で借金生活から抜け出せたことになるのです。