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横須賀・三浦法律事務所

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資料残ってない…請求できる?

8年ほど前まで消費者金融を利用していましたが、家族からお金を借り、完済しました。当時は、過払い金請求できることなど知らず、カードや契約書などは全て捨ててしまいました。このようなケースでも過払い金請求することは可能ですか。

過去の取引であっても、貸金業者には取引履歴が保存されています。あなたの名前、生年月日、当時の住所など、あなたの個人情報を特定し、取引履歴の開示を請求すれば、通常は貸金業者から開示がされます。

資料残ってない…請求できる?貸金業者に完済した後、資料を全て処分してしまったという方も少なくありません。あまり身のまわりに置いておきたいものではないのかもしれません。

資料を処分してしまった場合でも、心配はいりません。
弁護士が受任通知を発送するにあたっては、名前や生年月日や住所などで顧客情報を特定させるのであり、この際に、契約書等の資料を添付することは通常していません。
貸金業者側は、それら個人情報に基づいて取引履歴をピックアップし、弁護士宛に送付してきますので、債務整理や過払い金請求にあたっては、一般的には何の資料もいらないということになります。

取引のあった貸金業者がどこかが分かれば、過払い金請求は可能ですので、まずはご相談ください。

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