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横須賀・三浦法律事務所

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〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504

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弁護士による借金問題 自己破産

自己破産って、どんな手続きなの?

借金が返済できない場合、自己破産をすることによって、借金の免除を受けることができます。自己破産がどのような手続きかを簡単にいうと、破産者がもっている財産をお金に換え、債権者に平等に配当する債権者に返しきれなかった借金を免除してもらうというものです。 弁護士による自己破産の解説

自己破産をすると、財産を全て取られてしまうの?

「破産者がもっている財産をお金に換え、債権者に平等に配当する」と言いましたが、実際にお金に換えるのは、不動産や車、株券など、価値のあるものに限られ、家具家電、服などの身の回りの品は、そのまま持っていることが認められます(これらの品は、お金に換えようとしても簡単にはできず、かえって経費がかかってしまうからです)。
また、車も、査定額や、初年度登録からの経過年数によって、そのまま持っていることが認められます。
そのため、ご自身の財産を何も処分せず、免責を受けることも可能、ということになります。

自己破産において財産を処分しなくて良い場合

どんな人が破産しているの?

「自分のような人でも破産している人はいますか?」という質問をよくお受けします。そこで、当事務所でこれまでにお受けしたご依頼者の統計を取ったところ、次のような結果になりました。

自己破産した方の男女比と年齢比

破産する理由としては、次のようなものがありました。

  • 病気で収入が途絶えているときにキャッシングを利用して急場を凌いだが、返しきれなくなった。
  • リストラで住宅ローンが払いきれなくなり、自宅を手放すことになったが、ローンが1000万円以上残った。
  • クレジットカードで生活必需品や食料品を購入していたが、支払いが難しくなり、消費者金融でお金を借りて返そうとした。しかし、結果的に借金額が膨らみ、返せなくなった。
  • クレジットカードでの買い物がストレス発散の手段になってしまい、返済ができなくなった。

性別や年代については傾向らしい傾向はみられず、破産する理由も詳しいところでは千差万別です。

手続きの流れは?

STEP1 弁護士による面談

弁護士が面談し、債権者となる業者がどこか、などをお伺いします。

弁護士と借金問題について相談します

↓

STEP2 取り立てが止まります

弁護士が、即日、各社に対して通知を送ります。
この時点で、各社からの取り立てが止まります
返済もストップして頂きます。

弁護士の通知で取り立てストップ

↓

STEP3 裁判所に提出する書類作成

弁護士が、裁判所に提出する書類を作成します。
依頼者の方には、資料作成に必要な書類(住民票等)をご準備いただきます。

住民票等をご準備いただきます

↓

STEP4 弁護士が代わりに破産申立

弁護士が、依頼者の方に代わって破産申立てをします。
その1~2か月後、一度、裁判所にお越しいただく必要がありますが、弁護士が付き添います。

裁判所へは弁護士が付き添います

弁護士費用は、どのくらいなの?

着手金 200,000円+税
報酬金 200,000円+税

事案が簡易な場合などは、ご事情に応じて報酬金を減額いたします。

費用のことは、ご安心ください。

相談無料な横須賀の弁護士

借金問題に関する相談は、無料です。
(初回30分などの制限はありません)

横須賀の弁護士による返済停止

弁護士への依頼により、各社への返済をとめることができますので、返済に回していた資金を弁護士費用にあてることができます。

弁護士費用は分割払いOK

月々の分割払いが可能です。分割金額は、依頼者の方にとって無理のない金額で結構です。また、過払い金の発生が見込まれる場合は、後日、回収した過払い金からお支払いいただくこともできます。

弁護士の費用対効果

ご依頼いただいた段階で、弁護士費用も考慮したうえでの費用対効果をお伝えします。「弁護士に依頼したら、かえって損した」ということにはなりません。

弁護士は完全成功報酬型

完済した業者への過払い金請求については、完全成功報酬制です。依頼者の方のご負担は一切ありません。

解決事例

Iさんのケース:免責後も自動車保有が認められた例

借金 債権者3社 負債総額240万円
資産 自動車1台(平成17年式)

破産申立てを行い、無事に免責(債務の免除)を得ることができました
Iさんは自動車を1台もっており、「破産することで車を手放さなければならないのでは」と心配していましたが、申立時点で既に初年度登録から8年を経過しており、資産価値がないものとして、自動車をそのまま保有することが認められました

Jさんのケース:一部浪費があっても免責が認められた例

借金 債権者5社 負債総額300万円
資産 特になし

Jさんのケースでは、クレジットカードの使用履歴に、複数件、キャバクラでの使用の記載がありました。「浪費」による借金として免責不許可事由の存在が疑われる事案でしたが、その事実を正直に申告したうえ「借金の総額と比較するとキャバクラでの使用額が必ずしも多額とはいえないこと」などを主張し、無事に免責を得ることができました

お客様の声

一人で悩んでいてもどうすることもできず、債権者からの取り立てに日々追い詰めていましたが、先生が介入してくださったことで、そのような生活から解放されました。先生がいなかったら、今頃どうなっていたことかと思います。本当に感謝しております。

男性、50代

先生に依頼をした直後、すぐに業者からの電話がなくなり、本当にほっとしました。大変感謝しております。

女性、20代

まずはご相談ください。

弁護士への依頼を考えていても、抵抗があってなかなか前へ踏み出せない、という方もいらっしゃると思います。そのような方でも、ご相談自体は無料ですので、まずはぜひご相談ください。
ご事情をお伺いし、いちばんよい解決方法をご提案します。
弁護士は背中を押しません。いったんご自宅に持ち帰り、ご家族と相談したうえで弁護士に依頼するかどうかをご検討いただければと思います。

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