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横須賀・三浦法律事務所
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特定調停って何?
借金の解決方法として、「特定調停」というものがあると聞きました。どのような手続きですか。
「特定調停」とは、借金問題を抱えている方が裁判所に申立てをし、裁判所の仲裁のもと、各債権者との間で返済条件の軽減等の合意を目指す制度です。裁判所を利用する点で任意整理とは異なり、借金の免除や大幅な減額を求めない点で、破産や個人再生とは異なります。
特定調停とは
「特定調停」とは、借金問題を抱えている方が裁判所に申立てをし、裁判所の仲裁のもと、各債権者との間で返済条件の軽減等の合意を目指す制度です。
特定調停では、消費者金融業者等の債権者から、これまでの取引履歴を出してもらい、利息制限法に基づいて引き直し計算をし、それによって減額された元本を分割返済していくことを中心に話し合いをします。
特定調停のメリット
特定調停では、破産や個人再生とは異なり、全ての債権者を巻き込んで手続きをする必要はありません。つまり、どの債権者と合意するのかを自由に選ぶことができます。
例えば、銀行や自動車のローンの債権者だけを外し、住宅や自動車等の財産を維持するということも可能です。
また、破産の場合のような資格制限がありません。
さらに、既に強制執行がなされている場合でも、特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときは、強制執行の停止を申し立てることができます。
特定調停のデメリット
裁判所を使わない任意整理とは異なり、特定調停では、財産目録・権利者一覧表などを作成・提出する必要があります。その点で、やや手続きが煩雑といえます。
また、過払い金の返還については、話し合いのテーマとならないため、過払いが生じている場合は、別途、各業者と話し合うか、返還請求訴訟を提起する必要があります。
さらに、最大の問題点としては、特定調停が成立した場合、作成された調停調書に基づき、各債権者により強制執行が可能になるということです。
特定調停については、このような問題が認知されたためか、申立件数は年々減少傾向にあります。