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横須賀・三浦法律事務所

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解決までの期間はどのくらい?

借金の整理をお願いした場合、最終的に解決するまでにどのくらいの期間がかかりますか。

期間については、事案によって異なるため、一概にはいえません。もっとも、ご依頼をいただいてから3か月ほど経てば、解決時期についてもおおよその見立てが立つようになりますし、複雑性のない事案であれば、4か月ないし6か月程度で全てが解決することもあります。

解決時期が分からなくても心配いりません!

解決までの期間はどのくらい?借金問題のご相談をいただく中で、よく「いつ解決しますか?」というご質問をお受けします。「借金に追われる生活の疲れやストレスからいつ解放されるのか」ということを懸念される方が非常に多いのです。

解決までの期間は、全くのケースバイケースで、一概にはいえません。
しかし、重要なのは、弁護士が各業者に受任通知を送付すると、直ちに取り立てが止まり、借金に追われる生活から解放されるということです。
弁護士が債権調査を行い、具体的な解決方法を策定することで、徐々に解決時期や、事案処理終了時の形も明らかになっていき、次第にお客さまの不安やストレスは減少していきます。
弁護士に借金の整理を依頼することで自ずと問題は解決へと向かうのであり、いつ終わるのか不安でも、全く心配はいりません。

以下では、何にどれくらいの時間がかかるのかを、もう少し具体的にみていきます。

債権調査にかかる時間

借金問題のご依頼をお受けする場合、最終的にとる手段が、任意整理か、自己破産か、個人再生かにかかわらず、まずは各業者に対して、即日、「受任通知」を送付します。合わせて、債権の届出と取引履歴の開示を求めます。
取引履歴の開示については、業者によっては、2週間程度で開示するところもあれば、2か月程度かかるところもあります。
取引履歴が開示されたら、速やかに利息制限法に基づく引き直し計算を行い、全債権の取りまとめを行います。

過払い金がある場合

引き直し計算の結果、過払い金が発生していることが判明すれば、速やかに過払い金の返還を文書で請求します。
その後、担当者と電話などで折衝し、支払金額・支払時期等、条件面で折り合いがつけば、速やかに和解を成立させますが、折り合いがつかなければ、訴訟を提起します。訴訟になり、もし仮に判決までもつれ込むとなると、訴訟提起から短くとも6か月程度はかかることになります。

任意整理をする場合

過払い金がなく、任意整理をする場合は、借金の全容が明らかとなった段階で、和解条件を策定し、各業者に提示します。
各業者との折衝の行方については、各業者の態度次第の部分もあるため、一概にはいえませんが、特に問題がないケースであれば、和解条件提示から2か月程度で全ての業者と和解できる(任意整理を終える)こともあります。

自己破産をする場合

債権調査が終わった段階で、自己破産をするかどうかの最終確認をさせていただきます。
その後、申立書のほか、裁判所への提出書類の準備をします。これについてはおおよそ1、2か月ほどかかります。
申立て後、免責許可が出て最終的に解決するまでには、通常、だいたい3、4か月ほどかかります。ただし、申立て後は、ご本人として、特にすべきことはありませんので、ただ免責許可が出るのを普通の生活をしながら待つだけということになります。

個人再生をする場合

債権調査が終わった段階で、個人再生をするかどうかの最終確認をさせていただきます。
その後、申立書のほか、裁判所への提出書類の準備をします。これについてはおおよそ1、2か月ほどかかります。
申立て後、最終的に解決するまでには、だいたい4か月ほどかかります。

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