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払い過ぎたお金は返してもらう!

私は20年以上前から消費者金融を利用し、借り入れと返済を続けていましたが、5年前にまとまったお金を用意し、全て返し終えました。テレビや広告で、払い過ぎた利息は返してもらえるとありますが、本当に返してもらえるのでしょうか。業者から嫌がらせをされたりしませんか。

貸金業者はかつて、利息制限法の制限(15~20%以下)を超える利率で金を貸し、顧客から利息を集めていましたが、最高裁判所は、このようにして集められた利息は顧客に返還すべきであるとの判断を示しました。
過払い金は、貸金業者に支払能力が残っている限り、回収が可能です。また、貸金業者は膨大な過払い金請求を処理していますので、わざわざあなたに嫌がらせをしません。

払い過ぎたお金は返してもらう!例えば、50万円貸す場合、利息制限法で認められている上限金利は18%であり、それを超える金利を定めても、超過部分は無効ですが、出資法という法律で刑事罰の対象となるのは29.2%超と定められているため、かつては、年利を29.2%として金を貸す業者も多くありました。
50万円を借りて一年後に返すと仮定すると、本当は59万円だけを返せばいいのに、64万6000円を返すよう、業者から求められていたということです。この金額を払っていた場合、差額の5万6000円が過払い金というわけです。

実際には、消費者金融を利用する場合、比較的少額の借り増しと返済を、短期間で何度も繰り返すのが通常ですから、当然ここまで単純計算にはなりません。
しかし、年利15%や18%と、29.2%とは全く状況が変わってきます。
特に、借り入れをやめて返済を継続した場合、ある時点で過払い状態に転じて、どんどん過払い金が膨らんでいきます。しかも、過払い金には、借金と同様に、年5%の法定金利が加算されていくのです。
10年以上の長期間、貸金業者との取引を続けていた場合は、過払い金の額が100万円を超えることも珍しくありません。

過払い金も、あなたの大切な資産です。
時効(最終取引日から10年)で消滅するまえに、ぜひ横須賀・三浦法律事務所までご相談ください。

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