横須賀の弁護士トップ > 借金問題・過払い金請求 > 弁護士と司法書士どちらがいい?
事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
初回30分は無料法律相談
詳しくはこちら ≫
アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
弁護士と司法書士どちらがいい?
司法書士さんも借金問題を取り扱っているようですが、どちらに相談すべきか迷っています。
司法書士が行使できる代理権には制限があり、事案によっては、弁護士に依頼していれば避けられたはずの不都合が生じます。借金の問題は弁護士に依頼されることをお勧めします。
司法書士も、限定された範囲で、借金問題を取り扱うことが認められていますが、弁護士と違い、次のような制限があるので、注意が必要です。
司法書士は、借金の額が140万円を超える場合や、過払い金の額が140万円を超える場合は、代理できません
借金や過払い金の額が140万円を超えていれば、弁護士に依頼し直す必要があります。特に過払い金の金額については、引き直し計算をしてみないと正確な額が分かりませんので、最初から弁護士を依頼するほうが、結局は効率的・経済的です。
また、なかには過払い金額が140万円を超えているのに、140万円についてだけ訴訟を行うような司法書士もいるとも聞きます。目的が「顧客サービス」にはないことはいうまでもありません。ご注意ください。
司法書士は、控訴審では代理人になれません
司法書士は、簡易裁判所での代理権しかありませんので、業者から控訴されると、そのあとの手続はご本人が行うことになります。
最近では、控訴しても覆らないような事案でも、引き伸ばしのためか、控訴してくる業者も存在します。その場合には、ご本人が裁判所に出頭し、裁判官や業者側の担当者と折衝をしなければならなくなります。
弁護士が代理人につけば、当然のことながら、最初から最後まで弁護士が一切の代理業務を行います。
司法書士は、自己破産や個人再生の代理人にはなれません
自己破産や個人再生を行う場合、司法書士ができるのは書面の作成のみです。
裁判所とのやり取りや、各債権者への対応は、全てご自分で行うことになります。
弁護士が代理人につけば、これらは全て弁護士が行いますし、裁判官との面談の際も、弁護士が同席いたします。
借金問題の専門家は、弁護士です。
借金問題の解決は、お客さまの今後の人生にとってとても大切なことですから、確かな選択をなさってください。