事務所情報
横須賀・三浦法律事務所
住 所
〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル504
電 話
0120-114-335(予約専用)
046-876-8391(通常回線・代表)
営業時間
平日9時00分~18時00分
夜間・土日は事前予約で対応可
法律相談
初回30分は無料法律相談
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アクセス
横須賀中央駅から徒歩5分
- 平日が仕事で忙しいので、休日や夜間に法律相談できますか?
- 法律相談の時間は、原則として平日の午前10時から午後6時までですが、お客さまのご都合や事案の緊急性によっては、休日や夜間の法律相談にも対応しております。
対応地域
下のQRコードをスマートフォンで読み込むと、スマートフォン対応サイトをご覧になれます。
http://www.ym-bengo.com/sp/
敷金・礼金って何?
建物を借りるときに初期費用として敷金・礼金がかかってきますが、どのようなものですか。
礼金とは、建物を借り受けるときに賃貸人に対してお礼として交付するもので、返還されないお金です。
これに対し、敷金とは、賃料の不払いや、賃借人の責任で生じた賃借物の損耗など、賃貸借期間中に生じた損害の担保として差し入れておく金銭のことで、何の問題なく賃貸借契約が終了し、建物を返還すれば戻ってくるお金です。
礼金とは
礼金とは、賃貸借契約時に賃借人が賃貸人に対しお礼として支払う金銭のことで、契約終了後も、返還されないものです。
第二次世界大戦後の住宅不足のときに、立場の弱かった借主が、貸してもらいたい一心で、契約させてもらうお礼として賃貸人に支払った金銭の名残です。現在ではむしろ住宅過剰となっていますから、礼金0を売りにしている賃貸建物も多く見受けられます。
建物の性質等によりますが、概ね賃料1、2か月分であることが多いといえます。
敷金とは
敷金とは、賃料の不払い、賃借物の損耗・損壊など、賃貸借契約期間中に生じた賃借人の債務不履行を担保するために、賃借人が賃貸人に対して差し入れておく金銭のことで、保証金の一種です。
敷金は、建物明渡時に残額があれば返還されます。
もっとも、実務上は、賃借人が負う原状回復義務の範囲に関してトラブルが生じることが多いため、国土交通省が原状回復に関するガイドラインを策定、公表しています。
このガイドラインには法的拘束力がありませんが、裁判所も基本的にはこのガイドラインを尊重しながら原状回復義務の範囲を定め判断しているのが実情です。